【こちら特捜部】:裏金に「連座制」で「トカゲのしっぽ切り」防げる? それより簡単で効果的な方法もあるのだが…
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【こちら特捜部】:裏金に「連座制」で「トカゲのしっぽ切り」防げる? それより簡単で効果的な方法もあるのだが…
自民党の裏金事件で改革案に浮上した「連座制」。「秘書が…」で逃げおおせる政治家の責任を問えるなら良いことだが、肝心の中身は明らかになっていない。公職選挙法では効果を上げているが、政治資金規正法ではどうなのか。実は「トカゲのしっぽ切り」を防ぐ簡単な方法があるのだが…。(木原育子)
◆公選法に「連座制」導入で選挙違反は激減
1日の衆院代表質問で連座制について問われた岸田文雄首相。「厳正な対応が行われるべきだとの問題意識は共有する」と述べたが、具体案は明らかにしなかった。
「連座」とは何か。この国における歴史は古く、考え方は8世紀の律令(りつりょう)制にさかのぼる。江戸時代まで、刑罰が家族らに及ぶ「縁座」、それ以外にかかる「連座」があった。
現在あるのは、公選法の「連座制」。選挙で候補者自身が選挙違反をしていなくても、一定の関係にある人が行った場合、当選無効や立候補制限を生じさせる制度だ。有罪が確定した後、検察官が候補者らを被告として起こす行政訴訟「連座訴訟」を経て適用される。
公選法が施行された1950年には、選挙参謀などの「総括主宰者」「出納責任者」が対象だった。その後改正が繰り返され、親族などに拡大。94年の政治改革では、秘書や運動員を含む「組織的選挙運動管理者」らも対象になり、5年間の立候補制限期間が設けられた。
衆議院調査局の選挙制度関係資料集によると、94年改正後の連座訴訟は、2022年12月末現在で計154件。衆院選は33件、参院選は7件で、残りは地方選挙だった。近年は、21年に河井案里元参院議員に連座制が適用され、5年間の立候補禁止に。連座制導入もあって、衆院選の選挙違反全体の検挙件数も1993年の3021件から、2021年は91件まで減っている。
◆「政治家が責任取らずに済む制度自体が欠陥」
一方、今回の裏金事件で立件された政治家は安倍派から還流を受けた4826万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして逮捕された衆院議員池田佳隆被告らだけだ。安倍派会計責任者の松本淳一郎被告が立件されたものの、事務総長経験者ら幹部議員は共謀が認められず不起訴に。だが、日本大の岩井奉信(ともあき)名誉教授(政治学)は「(連座制があれば)適応された可能性は十分ある」とする。
ただ、公選法は選挙のプロセス違反なので連座制を適応しやすいが、政治資金規正法の場合はどこに適用基準を置くかで話が変わってくるという。「1万円でも記載しなければ厳格に適用していくのか、検察の線引きを適用していいのか」と難しい側面を語る。
自民党の森山裕総務会長は30日の会見で「(適用の)要件を明確にしておくことが大事な課題だ。(選挙で)選ばれた人がその立場を失うわけなので慎重な検討が必要だ」と、早くもけん制している。
実現までは紆余(うよ)曲折がありそうな「連座制」だが、わざわざこれを持ち出さなくても済む方法もあるという。派閥などの会計責任者を政治家本人に限定するか、代表者を政治家本人として会計責任者を廃止すればいいのだ。
青山学院大の八田進二名誉教授(会計学)は「企業の場合、CEOと財務責任者の両方に責任が生じるのが一般的。政治の世界も、政治家が責任を取るようにすればいいだけの話だ」と指摘する。「岸田首相は『責任を重く受け止める』と繰り返すが、誰が責任を取るかが問われている。ワンクッション置いて政治家が責任を取らなくても済むようにしていた制度自体が欠陥だった」
元稿:東京新聞社 主要ニュース 政治 【政局・連載「こちら特捜部」、自民党・派閥パーティー裏金事件】 2024年02月03日 12:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
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