【社説①】:辺野古判決 地方自治の精神どこへ
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:辺野古判決 地方自治の精神どこへ
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設を巡る最高裁判決で、沖縄県が敗訴した。移設を進める国に司法がお墨付きを与える効果を生む。国と県とは対等という地方自治の精神が、かすんでいくことを憂う。
引用:https://saygee.org/futenma/
県は二〇一三年、埋め立て工事を承認したものの、一八年に予定する海域に軟弱地盤が見つかったことなどから承認を撤回した。
しかし、防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法に基づいて審査を請求。国土交通相は一九年、県の撤回を取り消す「裁決」をしたため県が訴え、裁判になっていた。
最高裁は「県には訴訟を起こす資格がない」として県の上告を退けた。埋め立ての可否は国が県に委ねた法定受託事務であり、「不服審査は国交相が担う」上に、訴訟資格を認めれば「紛争解決が困難になる」などの理由だ。
この判断には疑問を持つ。防衛局も国交相も、ともに国の機関として一体であり、国交相の裁決が適切か疑わしいからだ。
行政不服審査は国民の権利救済制度であり、防衛局が「私人」のように振る舞うことも制度の乱用が疑われる。それゆえ防衛局の審査請求と国交相による裁決の妥当性こそ、厳格な司法審査の対象とすべきだったと考える。
軟弱地盤であれば、液状化や沈下などが生じる可能性もある。大規模な地盤改良工事をすれば、生態系への悪影響が生じるのも必然だ。知事による埋め立て承認撤回には十分な理由がある。
埋め立てに関する法律が「知事の承認」を必要とするのも、地方の事情は地方が熟知しているためだ。憲法は「地方自治」に章を割き、地方分権改革で国と地方自治体を「対等な関係」としたのも、地方の自主性・自立性に配慮するためにほかならない。
国交相による裁決に対して、県が法的に対抗できず、救済手段がないなら、国はまるで県の「上級庁」として君臨する存在になる。対等な関係どころか、県は常に国に屈服することを強いられ、地方自治の精神は踏みにじられる。
沖縄県民は選挙などで辺野古移設に「ノー」の民意を示し、県も民意に沿うよう、埋め立て承認の撤回や訴訟の道を選んできた。
「辺野古が唯一の解決策」という政治的結論に、司法が思考停止のように形式的判断しかできないのなら、地方自治は死に至る。
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2022年12月11日 07:05:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
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