武力行使=交戦権行使での閣議決定のデタラメ・スリカエ・ゴマカシ・大ウソ・トリック!
つづき
憲法9条の条文をそのままにして、その条文の解釈をねつ造にねつ造を重ねて武力行使が可能になるというメチャクチャな手口が許されていることそのものが日本の「道徳」に違反していることは明らかです。「交戦権(=国家の宣戦布告権)を否認」しているのに、
我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において
というスリカエ・ゴマカシ・デタラメ・トリックを使って、武力行使=交戦権を行使できるとの閣議決定を行ったのです。そもそも憲法9条は、
「我が国を取り巻く安全保障環境」を武力・軍事的手段=抑止力ではなく非暴力・非軍事的抑止力を使って、紛争の火種をなくしていくという思想と方法論が明記されているのですが、そのための「不断の努力」を、安倍政権と戦後自民党政府は怠ってきたことを不問に付し、そして免罪して、集団的自衛権行使を通して憲法の空洞化・形骸化から憲法を否定しようとしているのです。
また、そもそも「日米軍事同盟が平和を維持してきたのだ」という論調を吹聴することで、憲法9条の果たしてきた役割を否定している安倍首相派は、今回の閣議決定にみる論理の飛躍をもって集団的自衛権行使容認論を正当化していますが、この論理そのものが「抑止力」としての日米軍事同盟の破たんを自己暴露しているのです。日米軍事同盟では「我が国を取り巻く安全保障環境」を維持できないのだから集団的自衛権行使を認めろということは、自らが寄ってたってきた「抑止力」論の破たんを認めたことになるのです。
そんな思想と論理で、集団的自衛権行使を容認しても、軍「事抑止力」論の悪魔のサイクル=「軍備には軍備で対応する」という呪縛から逃れることは出来ないことは、戦争史を観れば明らかです。
このことは、今回の閣議決定の論理そのものが、自衛隊の海外派兵と武力行使を容認させるためには手段を択ばない姑息なやり方を使っていることと同時に、彼ら自身が、この論理と現実矛盾にあたって、全く場違いな、しかも国家主権を売り渡した違憲の「砂川最高裁判決」を持ち出して集団的自衛権の行使を容認させる手口として使ったことにみるように、場あたり、その場しのぎ、日米軍事同盟の破たんを示していることを、告発しなければなりません。
さらに言えば、安倍首相派が持ち出しているのは
「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」という「仮定」「想像」「妄想」です。
すでに明らかにしてきたように、「我が国の存立が脅かされ」るような事態そのものが「あり得ない」ことであるということ、「万が一」そのような「事態」が発生すると仮定した場合は、外交交渉がなされることは常識中の常識で、公明党の山口代表の言うような「何もしない」などという政権があったならば、その政権は国民よって指弾され政権の座から引きずり降ろされることでしょう。
同時に、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」場合とはどのような場合か、これも「妄想」「作り話」「でっち上げ」「詐欺」というものです。しかも「明白な危険」とはどのような場合か、明らかにしていません。
そもそも、そのようなことを「想定」「妄想」しているヒマがあるのなら、現在日本の現実に起こっている「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆され」ている「現実」に目を向けろということです。東日本大震災に関連死、自殺者、カローシ、交通事故、無差別殺人、虐待、貧困、巨大地震や火山爆発と原発など、どのように考えているか。これらの「脅威」に対して「切れ目なく」対応しているのか!その点を、マスコミを中心に、国民的批判を展開していかなければなりません。
というように、安倍首相派が、如何に大ウソをついているか。ゴマカシ・スリカエ・でデタラメをやっているか、そのことを白日の下に晒していく必要があります。マスコミ記者が記者会見の席で、このことを徹底的に暴いていく必要があります。
それでは、閣議決定の問題部分を掲載しておきます
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、
憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。
一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。
これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた
我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、
これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが、
それでもなお我が国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、
これを排除し、我が国の存立を全うし、
国民を守るために他に適当な手段がないときに、
必要最小限度の実力を行使することは、
従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(引用ここまで)
それでは、以下、閣議決定について、どのような見解があるか、ごくごく一部を紹介しておきます。ご覧ください。
集団的自衛権の行使容認に反対する決議http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_resolution/year/2013/2013_1.html
集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140701.html
やめさせよう安倍「亡国」政権 民意踏みつけに“反乱” 世論調査でも 各界からも 2014年7月24日(木)http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-07-24/2014072401_01_1.html
3.「また、世界の現実的な情勢に鑑み改正は当然独立国の自由な権利です」について
そこまで話を広げなくても現行憲法には、以下の「改正」条項があります。この「三分の二」条項が気に食わないということで安倍首相は「二分の一」にハードルを下げようとして、批判に晒されて取り下げたのでした。このことそのものが幼児的で身勝手なことです。内閣総辞職に値することですが、マスコミと世論に助けられました。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。引用ここまで)
因みに安倍首相の大好きな大日本帝国憲法には「改正」条項は、どのようになっているか。掲載しておきます。安倍首相が、如何に無知か、それとも知っていながら、二分の一にしようとしているのか、国民を欺くものと言えます。
73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス(引用ここまで)
4.「良い方向に改正することは必要であり、集団的自衛権については、単に=戦争などと結びつけ、いたずらに恐怖心を植え付けるような世論は感心しません」について
まず「良い方向」の「良い」というのが良くわかりません。現行憲法のどこが悪くて、それをどのように「良い方向」に「改正」しようとするものか、これだけでは分かりません。一般的には、この言葉そのものを否定する人はいないでしょう。間違ったことは言っていませんので。しかし、この言葉のウラに、憲法のどこをどのように改正していくのか、曖昧にしながら「改正は悪いことではない」という風潮・風評を拡散しようとする意図があるとすれば、それは姑息といわなけrばなりません。したがって、どこをどのように「良い方向」に「改正」しようとするのか、具体的に述べる必要があります。それでなければ議論にはなりません。如何でしょうか?
「集団的自衛権」を「単に=戦争など」という場合の「単に」という場合の意味が良くわかりません。しかも「戦争など」という場合の「戦争」という場合の「戦争」の意味、そして「など」ということもも良くわかりません。如何でしょうか?
愛国者の邪論に言わせれば、元々の、9条の原点をスリカエ、デタラメな解釈をしながら、大ウソをついて、「三要件」をつくり自衛隊の「合憲化」させ、既成事実化を謀りながら、「集団的自衛権」だけは憲法の自衛権の範囲を超えているので、行使できないと、ずっと言ってきたにもかかわらず、「新三要件」をつくり、9条をそのまま残して、自衛隊が「地球の裏側」にまで行って、米軍と、或は親密な関係を持った国の「要請」や「日本の独立が急迫不正の危機」、あるいは「国民の命と安全、生存権と幸福追求権が侵害された、と総合的に判断した」場合、自衛隊が武器を持って、日本人、或は要請のあった国を防衛することになるでしょうね。憲法の上部を使って憲法を空洞化・形骸化させるということそのものに、このことを考案した輩の姑息さが浮き彫りになります。
そのような姑息に対しては、まず、自民党の先祖である吉田首相自身が9条は自衛権を否定しているとしたにもかかわらず、スリカエ、自衛権があると強弁し、次に自衛隊という軍隊をつくり、日本国は個別的自衛権は認めているなどとして合法化・合憲化させ、さらに、そのことを正当化するために「集団的自衛権」だけは認められないと、ずっと言ってきたことを、ここへ来て自らひっくり返したのです。この不道徳ぶりを恥じねばなりません。この間の「個別的自衛権を認める代わりに集団的自衛権は認めないんだ」と言ってきたことは、一体全体何だったのだ、ということです。説明できませんよね。安倍首相は、このことについては、一言も言っていません。むしろ日米軍事同盟を結ぶと戦争に巻き込まれると言っていたが違うではないかなどと、スリカエ、大ウソをついているのです。天に唾する行為、憲法尊重擁護の義務すら果たしていないことを自ら暴露しているのです。
「いたずらに恐怖心を植え付けるような世論は感心しません」という場合の「恐怖心」とは、自衛隊が海外に出て行って、他国の軍隊と交戦することで、相手国の兵士乃至市民・庶民の中に、或は日本の自衛隊員の中に、死者乃至けが人が出るぞ!ということになります。それを「恐怖心を植え付けるような世論」という決め付けるのは、如何なものでしょうか?国民が一番心配しているのは、この「恐怖心」であり、健全なものではないでしょうか?
5.「国民が安全に暮らせる日本にするには如何に改正していくか」ということではないでしょうか?
「国民が安全に暮らせる日本にする」と言いますが、先にあげた事例を再度あげておきます。自殺者・交通事故死・カローシ・児童虐待・学校のいじめ・職場のパワハラ・原発・貧困の恐怖などなど、「外国との恐怖・脅威」以前の問題として、国内の自民党政治の失政からくる様々な「恐怖」と「安全でない実態」こそ優先的に解決しなければならないのではないでしょうか?
「外国の恐怖・脅威」以上に、国内の政治の失政による様々な殺人事件やオレオレ詐欺、通り魔殺人、老後の生活の不安・恐怖、自然災害の「脅威」など、今国民を襲っている「脅威」「恐怖」こそ、「国民の安全」を脅かしている張本人ではないでしょうか。そして、この「恐怖」に対する「抑止力」として何が必要か。憲法を活かす政治こそ強力に進めなければならない時に、安倍政権がやっていることは、自衛隊の海外における武力行使に血眼になっているのではないでしょうか?
6.「偏見からは何も成果は有り得ないと思うのですが」について
一般論としては、この言葉は、実に良く判ります。しかし、このコメントから判断すると、この場合の「偏見」とは、「いたずらに恐怖心を植え付けるような世論」のことでしょうか?もしそうだとするならば、安倍首相に責任があるのではないでしょうか?「恐怖を植え付け」ているのは安倍首相と言わなければなりません。例えば、特定秘密保護法案を強行に可決した時、「今後、国民には丁寧に説明していく」と言ったのです。これまでは「丁寧に説明していなかった」ということを認めたのですね。だったら、差し戻せば良いのです。しかし採決しまえば、こっちのものということでしょうね。これが、安倍首相の「法の支配」であり、「人権と民主主義を大切にする価値観」を持った国のやることなんでしょうか?
また閣議決定をしておきながら、まともな説明・論戦を回避したこと、閣議決定後の「法律整備」を先送りしたこと、そうした国民に対する不誠実な態度に出ていながら、安倍政権は日米ガイドラインを中間報告を発表して集団的自衛権行使の既成事実化を謀っているのです。全く許しがたい政権だと言えないでしょうか?これが民主政治と言えるでしょうか?
以上のように、安倍首相派は、非軍事による安全保障政策を採ることを拒否しながら、従来の軍事安全保障論の議論も回避し曖昧にしたまま、軍備強化と自衛隊の海外における軍事行動と武器輸出など、憲法違反政策を既成事実化しているのです。こうした経過の中で一貫しているのは、国民の知る権利を奪い、自らの報せる責任は放棄し責任を持たない。しかも集団的自衛権の行使によって、自衛隊が海外で武力行使をする、交戦権を行使するというのです。これが「偏見」だというのでしょうか?
では今必要なことは何か! つづく