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家族介護に現金給付をある村で

2008-03-06 13:16:41 | 経営
昨日の報道ですが、福島県上小阿仁村では在宅家族介護を介護保険から月額12万円を上限に支給するという。
くわしい事情はわからない。
http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20080305b
さきがけon the Webより。今回は記事の全文を転載させていただく。
(2008/03/05 08:35 更新)
「 上小阿仁村の小林宏晨村長は4日、自宅で要介護認定者を介護している働けない家族に対し、介護保険から月額12万円を限度に介護サービス費を支給する特例「在宅家族介護サービス」を4月から実施することを定例議会の施政方針で明らかにした。厚労省は、こうした特例適用は聞いたことがないと話している。
 対象は要介護3—5の認定者を在宅介護している家族で、同日現在28世帯。このうち、支給額が12万円に達していない16世帯が受給できる。
 対象世帯は、介護給付費の請求事務を村社会福祉協議会に委託することができ、その場合は5%を社福協に支払う。この5%と、要介護者がサービス利用時の自己負担分10%の計15%を差し引いた85%が在宅介護報酬として手元に残る。」
制度設立当時の議論では家族介護に現金給付はしないという結論だったんですが、市町村の権限ではこんなこともできる介護保険制度なんです。市町村がここまで自由に制度の設計ができるのが介護保険制度。それだからこそ市町村は介護の在り方を地域の事情に応じて高齢者ケアをどうするのか、どうしたら効果がでるのか、という視点で取り組んでいただきたいと思う。
他の市町村が行っているから地域包括支援センターは外部委託にする、ではなく、高齢者独自サービスにないから生活支援は除く、ではなく、もっと地域の事情で設計していくことが将来の市町村経営の視点ではないかと思う。
税源・権限移譲も行われる、道州制も議論される。社会保障全体を議論する昨今の社会保障国民会議の報道なども全国統一で同じ制度で行うことの難しさを感じた。
そんななか、市民も声を上げない限り地域の事情を反映した制度はできない。市町村担当者でも把握できないことは全国基準で制度を構築し運用するしかない。

自分たちのことだと思い、発言をしていきたい。
コメント
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