4月からパートタイム労働法が変わり、雇い入れた場合労働条件を文書などで確認することが義務とされる。
いままで登録ヘルパーとして働いていた人の契約期間が切れ、継続して働く場合には労働条件を文書などで確認することが必要になる。
待遇は正社員と同じ業務で、転勤など人材の活用も同じ、しかも職務が同じである場合、正社員とは同じ待遇することが求められます。違うのは時間だけとなります。
たとえば同一事業所内で勤務して他に移動がない正社員で正社員のヘルパーと同じヘルパーとしての業務を行い、職務もヘルパーという立場で勤務している登録ヘルパーの給与は同じ単価とすることが求められ、実際の支給額は勤務時間だけの違いとなる。
労働条件も変わり、今までの介護事業のモデルでは通用しない事態となる恐れがある。
登録ヘルパーも自分の労働条件を勉強する必要があるでしょう、経営者はより以上に勉強していかないと介護保険法以外の制度での規制で運営が行き詰まる事態になるかもしれない。
仮にパートタイム労働法にいち早く準拠した訪問介護の事業所があり、他には登録ヘルパーの待遇改善を行わない事業所があった場合、ヘルパーの移動が予想され、一方は順調なサービス提供ができ、他は事業が行き詰まる事態になる。
これは厳しくなるのと思うのでしょうか。
そうではなく事業所が労働者の立場をどう考えるかということを提起しているのでないか。
いままで登録ヘルパーとして働いていた人の契約期間が切れ、継続して働く場合には労働条件を文書などで確認することが必要になる。
待遇は正社員と同じ業務で、転勤など人材の活用も同じ、しかも職務が同じである場合、正社員とは同じ待遇することが求められます。違うのは時間だけとなります。
たとえば同一事業所内で勤務して他に移動がない正社員で正社員のヘルパーと同じヘルパーとしての業務を行い、職務もヘルパーという立場で勤務している登録ヘルパーの給与は同じ単価とすることが求められ、実際の支給額は勤務時間だけの違いとなる。
労働条件も変わり、今までの介護事業のモデルでは通用しない事態となる恐れがある。
登録ヘルパーも自分の労働条件を勉強する必要があるでしょう、経営者はより以上に勉強していかないと介護保険法以外の制度での規制で運営が行き詰まる事態になるかもしれない。
仮にパートタイム労働法にいち早く準拠した訪問介護の事業所があり、他には登録ヘルパーの待遇改善を行わない事業所があった場合、ヘルパーの移動が予想され、一方は順調なサービス提供ができ、他は事業が行き詰まる事態になる。
これは厳しくなるのと思うのでしょうか。
そうではなく事業所が労働者の立場をどう考えるかということを提起しているのでないか。