当社の居宅介護支援事業所が3箇所となった。いままで設置の県から離れた場所で開設したので業務管理体制変更届を変更前の部局へも提出するにあたり中核都市へ変更届を提出したら県から移管されていないと言われた。
業務管理体制は事業所運営の基礎ともいえるが、申請、指導が政令指定都市や中核都市に移管されてたならこれも移管されないと指導に穴があくのではないか、と心配になる。
業務管理体制は事業所運営の基礎ともいえるが、申請、指導が政令指定都市や中核都市に移管されてたならこれも移管されないと指導に穴があくのではないか、と心配になる。