nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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住宅改修の壁

2016-08-10 10:26:24 | Weblog


住宅改修の事業者を登録ないし指定とするとき、壁になるのがいくつかあるが建築業法第22条いわゆる一括丸投げの禁止がある。施主の了解があれば逃れられる条項だが公共事業では認められない。介護保険制度も公費投入のため一括丸投げは禁止だろう。
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