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社会福祉法等改正で改正された内容

2020-06-15 15:25:21 | Weblog
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の「第十二 条高齢者の医療の確保に関する法律第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報を収集する者、介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、
中略
保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる」で、その介護保険法第118条の2第1項は「第百十八条の二厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。」
その第3号には「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市村及び介護サービス事業者に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる」と。
以上を簡単にすると厚労省は介護サービス事業者に対し調査、分析した結果の公表を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会にできると「共生社会地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」で改正したので、改正個人情報保護法にある個人関連情報を取り扱う事業者(個人関連情報取扱事業者)は、個人関連情報を第三者に提供する際は、提供先で当該個人関連情報が個人データとして取得されると想定される場合は、提供先が当該個人関連情報の第三者提供について本人から同意を得ているか、個人関連情報取扱業者自身であらかじめ確認をする必要があるとの関連はどうなのか、確認の要がある。
ただ、介護保険等関連情報、秘匿介護保険等関連情報は秘匿技術にて加工したうえで提供するので個人データとして取得されない。
それでも介護サービス事業者としては利用者への説明をどうするかは考えておきたい。
コメント
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