「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の改定項目すべては運営規程に記載し、そのなかから利用者に説明をしなければならない部分は重要事項説明書を改定するが、その考えをもとに、「内容及び手続の説明及び同意」は重要事項説明書に、「指定居宅介護支援の具体的取扱い方針」のうち市町村届は運営規程だけでいいと思うが利用者参加のテレビ会議については重要事項説明書に書くか運営規程に書くかは事業所が判断することと思う。
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