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介護現場での医療行為の通知

2022-12-15 12:26:26 | Weblog

12月1日に介護現場での経管栄養等の準備片付けに関して医政局から通知が出された。
たとえば服薬では医師・薬剤師等の服薬指導の上、医薬品の使用を介助することを挙げている。水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液の塗布(褥瘡処置を除く)、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助することを具体例として示している。
実施するに際しては注記に病状が不安定で医療が必要な利用者かの確認について介護サービス事業者等はサービス担当者会議等で医師、歯科医師又は看護職員に専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられるとする。病状急変が生じた時は医療従事者に連絡、必要な措置を講じることを求めている。
在宅でこのようなことに該当する利用者がいたときは通知に則って介護事業者、医療側と調整をしたい。
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