介護認定は今の公的介護保険制度では前提となっています。
それをなくすとどうなるか、おそらく保険給付の根拠がなくなるだろう。ほかに保険給付の根拠を求めることができるかどうか、保険は保険料の支払いとその保険給付とかから成り立つ。保険給付の内容を決めて、その保険給付はある一定の状態にときに支給するという制度で成立するもの。
火災損害保険でも火災災害の状態を認定して保険金(給付)を決めてあり、この火災災害の状態を認定せずに保険金を支給する保険では被保険者からはとてつもない要求がなさることが予想され、その要求を判断する材料がなければ保険給付は行われることが不可能になるか、不公平となり保険制度は破たんする。
介護保険における認定を廃止するという要求があるとすればそれは給付の上限と認定で定められている上限とのバランスという問題かもしれない。現状、介護保険では上限額の大半が利用されていない状態をどう判断するかが次に問題になる。
いま一つの問題は区分上限額の範囲で組み合わせて提供される介護サービスとその効果ということだろう。ここでは組み合わせと効果という二つの側面が存在する。組み合わせは介護支援専門員の専管事項であり、介護支援専門員の能力が問われる部分であり、効果はサービスを提供する事業者とその効果を見極める介護支援専門員の鑑定眼が問われる部分といえる。
いわば保険と給付は不可欠であり給付には認定が前提となる。次に介護保険での給付には介護支援専門員の関与が大きく左右するので実質的な効果は介護支援専門員に帰属することを示し、この議論の鍵は認定ではなく介護支援専門員の能力が議論されていると見るべきだろう。
それをなくすとどうなるか、おそらく保険給付の根拠がなくなるだろう。ほかに保険給付の根拠を求めることができるかどうか、保険は保険料の支払いとその保険給付とかから成り立つ。保険給付の内容を決めて、その保険給付はある一定の状態にときに支給するという制度で成立するもの。
火災損害保険でも火災災害の状態を認定して保険金(給付)を決めてあり、この火災災害の状態を認定せずに保険金を支給する保険では被保険者からはとてつもない要求がなさることが予想され、その要求を判断する材料がなければ保険給付は行われることが不可能になるか、不公平となり保険制度は破たんする。
介護保険における認定を廃止するという要求があるとすればそれは給付の上限と認定で定められている上限とのバランスという問題かもしれない。現状、介護保険では上限額の大半が利用されていない状態をどう判断するかが次に問題になる。
いま一つの問題は区分上限額の範囲で組み合わせて提供される介護サービスとその効果ということだろう。ここでは組み合わせと効果という二つの側面が存在する。組み合わせは介護支援専門員の専管事項であり、介護支援専門員の能力が問われる部分であり、効果はサービスを提供する事業者とその効果を見極める介護支援専門員の鑑定眼が問われる部分といえる。
いわば保険と給付は不可欠であり給付には認定が前提となる。次に介護保険での給付には介護支援専門員の関与が大きく左右するので実質的な効果は介護支援専門員に帰属することを示し、この議論の鍵は認定ではなく介護支援専門員の能力が議論されていると見るべきだろう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます