厚労省は感染症法の扱いが変更されたことで介護サービス事業所の職員配置や運営で、安定的にサービス提供を行う臨時的な扱いやワクチン接種促進のために継続するもの、実習・実地研修などで減算扱いとしないなど一部継続するものと臨時的取扱いを終了するものを通知している。
厚労省は感染症法の扱いが変更されたことで介護サービス事業所の職員配置や運営で、安定的にサービス提供を行う臨時的な扱いやワクチン接種促進のために継続するもの、実習・実地研修などで減算扱いとしないなど一部継続するものと臨時的取扱いを終了するものを通知している。
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