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nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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感染症で亡くなった方の自宅移送について

2023-01-17 15:01:56 | Weblog


1月6日の通知「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」ではまた、医療機関や介護施設でなくなった場合にご遺体を自宅に移送するかというQ&Aも新しく出され、適切な換算対策を施したのち自宅への移送を可とする回答などが含まれている。

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