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居宅療養管理指導の医療側の捉え方

2022-11-15 11:42:47 | Weblog
訪問歯科医学会を応援している日本訪問歯科協会という団体が「日本訪問歯科協会医療事務ゼミナール」という動画をyou tubeで配信している。その動画で今回「ケアマネジャーへ居宅療養管理指導はケアプラン外と伝える方法」という動画が配信されている。
1分30秒

大まかな内容は、居宅療養管理指導はケアプランの外になりますよ、ということを歯科医院からケアマネジャーにどう伝えるか、だ。
大まかなことには間違いはないが、居宅療養管理指導はケアプランの外にあるのか、まず、そこに疑問を感じる。正確には給付請求の外にあります、ということだ。
それをケアプランの外というあたりにケアマネジャーのことを歯科医師・医師側は正確に知っていないことが伺われる。

動画では4ポイント挙げている。
1つ、「歯科医院が算定する居宅管理療養指導は歯科医師の判断で必要に応じて実施するため、ケアプランの対象とならない」、歯科医師(医師)が判断して必要に応じて訪問診療をするのではなく、ケアマネジャーと連携して歯科医師(医師)の判断で必要に応じて診療を行うのだということを歯科医師に伝えたい。

2つ目は、「居宅療養管理指導は区分支給限度基準額が適用されないサービスである」から、介護請求の対象外になるというのはその通り。

3つ、「介護報酬の請求は歯科医院から直接国保連に行うため給付管理票への記入は不要である」これは正確ではない。ケアマネジャーが給付請求を国保連に提出するからディサービスでも訪問介護でも国保連に請求ができるのと同じで、ケアマネジャーが居宅療養管理指導に該当する利用者の介護請求をしていないと居宅療養管理指導だけ請求しても国保連の審査の対象にならない。ただ、ここで「給付管理票への記入は不要」はその通り。

4番目「訪問診療が終わったあとはケアプラン作成のための情報を伝える」というのも
正確ではない。歯科医師がケアマネジャーからのケアプランの提供を受けても歯科医師の判断で診療を実施するのと同様にケアマネジャーも歯科医師からの情報提供を基にケアマネジャーが判断するという行為となる、ここも正確にはケアプラン作成の参考にするために歯科医師は情報提供することとなっている。

こうしたちょっとした間違いが医療と連携するときに行き違いを生じてくるのだろうと思う。ちょっとした行き違いはケアマネジャーにとって医療とコミュニケーションとるときに負担になって表れるのだろうとも思う。
こうしたちょっとした違い、細かいことですが訂正をしていく作業が医療との連携をうまくしていくためにしていくことなのだろうと思う動画で、このような動画があることを話題にして医療側との交流を図ることができる。
間違いを言い合うというのではなく、話題の提供です。そこから話を広げていき関係をもつことができる素材だと思う。こうした動画を提供してくれた日本訪問歯科協会に感謝だ。

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