慰労金やサービス利用再開支援など新型コロナウイルス感染症緊急支援事業のQ&Aが7月8日に出ました。
すでにWEBで取り上げられていますからすでに通知を見た、知っている方も多いと思います。
知ってはいるがまだ読んでいない、詳しくは知らないという方のためにQ&Aのなかから主なところ、ケアマネジャーに関係することをお伝えします。
詳しくは厚労省の通知を確認してください。
掲載は
https://www.mhlw.go.jp/content/000647542.pdf
にあります。
この緊急包括支援事業には
1)介護サービス事業所・施設での感染症対策を支援する補助金
2)介護職員への慰労金交付
3)介護サービス利用を休止していた利用者への再開支援助成金
ほかに介護サービス再開に向けた支援事業があります。
1)介護サービス事業所・施設での感染症対策を支援する補助金の対象となる事業所・施設は指定介護サービスと各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)では事業者指定サービスのみが対象で委託・補助等によるものは対象外、サ高住そして特定入居者生活介護の指定を受けていない軽費老人ホーム、有料老人ホームは対象になるが、未届の有料老人ホームも対象とならない。
対象となる期間は4月1日から翌年3月31日の間で衛生材購入が対象で見込み分も含む。
補助対象のかかり増し経費の範囲は新型コロナウイルスへの準備・対応が無ければ経費が発生しなかった費用ということで、感染症対策に要した費用としてよいようです。
その中には空気清浄機、体温計も含める。介護職員が帰宅困難でホテルなどに宿泊する必要がある場合の宿泊費も可能。
これら、かかり増し経費がかかり増しになるか否かの資料は一律にしないが、都道府県の求めがあったら提出ということなので、資料の準備は必要です。
上限額未満のとき追加の費用は申請ができる。
サービス利用再開支援と思われることが「介護サービス事業所・施設での感染症対策を支援する事業」の中にありましたのでここで触れておきます。
通所リハと訪問リハを合わせて利用している利用者がこれらサービスの利用を休止している場合に通所リハの職員でもあり訪問リハの職員でもある職員が利用者宅を訪問した場合は3千円掛ける2人分は申請できず、1人分となる。
ただ、ここに居宅介護支援事業所のケアマネジャーが電話、訪問しているときは支援内容が違うので居宅介護支援事業所でも申請ができる、
入院によってサービス利用休止となった利用者に対してもサービス利用再開を働きかけたら申請ができると、介護サービス事業所・施設での感染症対策を支援する事業の項(問54・55・56)にありますが、これらは多分、サービス利用再開支援になると読みました。
特に問56の入院による利用休止の答えからサービス利用再開支援は退院・退所加算とは別に申請ができると理解しました。
同様のQ&Aは問151にもあります。
2)介護職員への慰労金交付
対象となる介護職等の範囲について、事務員等でも臨時に利用者と接する者も含み、その対応が10日未満でも事業所勤務が10日以上あれば可なので、受付で利用者と接する従業員も対象になると思います。ディサービス送迎車のドライバーも含みます。
感染者と濃厚接触者の終期は、感染者では退院・宿泊・自宅療養のそれぞれの退院・解除基準を満たす、感染の疑いがないと判断された時で、濃厚接触者の終期は14日間の観察期間が終わった時点が終期となります。
濃厚接触者とは、保健所から当人に通知があり、当人から事業所に連絡があり、事業所が認識したうえでサービス提供した場合になります。
夜勤で日をまたいだ場合は2日勤務として、10日以上勤務した者を対象とする。また、一日の勤務時間の長短に関係なく一日とします。
支給対象となる職員か否かの判断は法人が行うが最終判断は都道府県が行い、該当する者を排除することは認めないとしています。
慰労金の申請は、法人が行うため職員は法人に代理受領の依頼をし、その法人は慰労金受給職員表を取りまとめ一括して都道府県に申請します。
慰労金は非課税所得なので源泉徴収しないようにすること、事業所が慰労金を職員に支払わないことをチェックする仕組みはないので周知することを求めています。
したがって皆様も20万円なり5万円なりが議課税所得として支払われたかどうか確認をされる方がいいと思います。
申請は法人で取りまとめるが事業所ごとの申請も可能で、その際事業所は慰労金受給職員一覧表を添付して申請する。申請の期限は本年度末(令和3年3月31日)まで。
退職者の申請、支給は勤務先からの申請か、勤務先が所在する都道府県に直接申請かのいずれかになります。いずれの場合も勤務期間の証明が必要になります。
医療、介護、障害とまたがる事業を行っている場合1人に対して1申請となる。
この慰労金について、総合事業については説明を省きましたので介護予防・生活支援サービス事業を行っている事業者は通知を読むことをお勧めします。
3)介護サービス利用を休止していた利用者への再開支援助成金
一か月とは歴月でなく30日をいい、4月15日から利用休止していて5月16日に再開支援を行った場合は対象となりますが、4月15日から利用休止していて5月10日に再開支援を行った場合は一か月を経過していないことになります。
ケアマネジャー、介護事業所間で連携した場合の記録は不要だが、都道府県の判断によっては求められる。
サービス利用休止か否かについて判断できる資料、たとえばモニタリングの記録は用意しておきます。
利用者の希望に応じた対応とは感染防止対策を配慮した形態での実施に向けた準備を言うので、サービス利用をこれからもしたくないという利用者には、事業所が感染防止の対策を講じていることを伝えることと解釈しました。
このQ&Aには看護師等の看護師の所属には触れていませんでしたので、看護師等であればケアマネジャーから連絡するいずれの看護師でも可能かと現状推察しています。
ほかにケアプランの介護サービス休止はすべてのサービス休止が対象か一部の休止に対しての支援も対象とするかは今回のQ&Aでは示されませんでした。この点については保険者に問い合わせをいただくといいと思います。
申請はインターネットで国保連に行います。介護報酬の請求と混同を避けるため毎月15日から月末までの間になりますので、介護請求ソフトを利用している事業所は申請方法をベンダーに確認した方がいいと思います。
以上、簡便な説明をしました。Q&Aの文章を要約しています。また、Q&Aの項目も省いた箇所もありますので、必ず通知自体を確認してください。
Q&A掲載の厚労省URLは先に書きましたが実施要綱、申請様式など掲載は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html
です。
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