nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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省令改定による具体的取扱方針の改定

2024-02-15 11:23:45 | Weblog

第13条の2の2で居宅介護支援での高齢者虐待防止・身体拘束禁止を、医療者への情報提供は13の2、モニタリングの緩和は14のロに規定されている。

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