内閣府から日本介護支援専門員協会への通達の内容は、平時では市町村が作成する個別避難計画作成するときに参加すること、市町村から避難行動支援者、個別避難計画が提供されたときは居宅介護支援事業所が作成するBCPに利用者台帳や安否確認シートにも記載し、個別避難計画を保存、安否確認について事前に検討する。また市町村が実施する防災訓練と一緒に訓練を実施することを求めている。
発災時には安否を確認し避難所に避難した利用者に対してケアマネジメントを行うことを求めている。
ケアマネジャー自身の安全を犠牲にしてまでもこれらの執行が義務化されることを恐れる。
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