戸籍法の第86条に「死亡の届出は、届出義者が、死亡の事実を知った日から7日以内に、これをしなければならない」さらに第87条「左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる」として「第1 同居の親族 第2 その他の同居者 第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理者
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることが出来る」
これに従えば施設に入居している場合は施設が、アポートなど集合住宅に住んでいる場合はアパートの大家が死亡の届出がだせる。では一軒家で一人くらいで親族がいない場合で後見人や任意後見人などがいない場合にはどうすれば死亡の届出が出せるのだろうか。
家族が多くいたときに制定された法律で核家族が一般的になった今の社会の在り方にそぐわない規程となっている。早急な改正が行われることが必要だ。
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることが出来る」
これに従えば施設に入居している場合は施設が、アポートなど集合住宅に住んでいる場合はアパートの大家が死亡の届出がだせる。では一軒家で一人くらいで親族がいない場合で後見人や任意後見人などがいない場合にはどうすれば死亡の届出が出せるのだろうか。
家族が多くいたときに制定された法律で核家族が一般的になった今の社会の在り方にそぐわない規程となっている。早急な改正が行われることが必要だ。
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