急変時・看取り期、災害時の在宅医療についても在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループの取りまとめ案では触れている。訪問看護では、退院に向けた医療機関との共同指導、医療ニーズの高い利用者への対応、24時間体制、ターミナルケア等の機能や役割に着目した整備や、事業所間の連携、事業者規模の拡大、ICT化等による機能強化、業務効率化等について、地域医療介護総合確保基金等を活用し、地域の実情に応じて、取組を進めることを求め、ターミナルケアでは医療と介護の両方を視野に入れられる訪問看護の役割は大きいとして訪問看護によるターミナルケアを受けた利用者数を指標例に追加するとして、訪問介護について令和6年度の改定があるかもしれない。
在宅医療の地域の変化により在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループの取りまとめ案には二次医療圏にとらわれず市町村や保健所圏域も配慮することを求めている。さらに「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を設けることも意見として挙げている。
在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループの取りまとめ案には在宅医療の提供体制の整備として国はデータを都道府県に提供し都道府県はそれに基づいて提供体制を整備することをもとめ、医療介護総合確保基金を使っていままで訪問診療をしていない医療機関に対応を求めることなどを意見としている。
在宅医療を本気で整備しようとしているように受け取れる。
在宅医療を本気で整備しようとしているように受け取れる。
同時改定の令和6年度だが制度上、医療と介護の連携で大きな変化はないと思うが、注目すべきは厚労省の「 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」だ。なにせ介護給付費分科会の会長が座長を務めている。
次期改定に向けて介護保険部会での審議が進んでいるが、令和6年度は診療報酬との同時改定になる。前回の同時改定だった平成30年度改定で医療と介護の制度上での連携が完成したので、令和6年度での改定での医療介護連携では大きな変化はないかとみている。
訪問歯科医学会を応援している日本訪問歯科協会という団体が「日本訪問歯科協会医療事務ゼミナール」という動画をyou tubeで配信している。その動画で今回「ケアマネジャーへ居宅療養管理指導はケアプラン外と伝える方法」という動画が配信されている。
1分30秒
大まかな内容は、居宅療養管理指導はケアプランの外になりますよ、ということを歯科医院からケアマネジャーにどう伝えるか、だ。
大まかなことには間違いはないが、居宅療養管理指導はケアプランの外にあるのか、まず、そこに疑問を感じる。正確には給付請求の外にあります、ということだ。
それをケアプランの外というあたりにケアマネジャーのことを歯科医師・医師側は正確に知っていないことが伺われる。
動画では4ポイント挙げている。
1つ、「歯科医院が算定する居宅管理療養指導は歯科医師の判断で必要に応じて実施するため、ケアプランの対象とならない」、歯科医師(医師)が判断して必要に応じて訪問診療をするのではなく、ケアマネジャーと連携して歯科医師(医師)の判断で必要に応じて診療を行うのだということを歯科医師に伝えたい。
2つ目は、「居宅療養管理指導は区分支給限度基準額が適用されないサービスである」から、介護請求の対象外になるというのはその通り。
3つ、「介護報酬の請求は歯科医院から直接国保連に行うため給付管理票への記入は不要である」これは正確ではない。ケアマネジャーが給付請求を国保連に提出するからディサービスでも訪問介護でも国保連に請求ができるのと同じで、ケアマネジャーが居宅療養管理指導に該当する利用者の介護請求をしていないと居宅療養管理指導だけ請求しても国保連の審査の対象にならない。ただ、ここで「給付管理票への記入は不要」はその通り。
4番目「訪問診療が終わったあとはケアプラン作成のための情報を伝える」というのも
正確ではない。歯科医師がケアマネジャーからのケアプランの提供を受けても歯科医師の判断で診療を実施するのと同様にケアマネジャーも歯科医師からの情報提供を基にケアマネジャーが判断するという行為となる、ここも正確にはケアプラン作成の参考にするために歯科医師は情報提供することとなっている。
こうしたちょっとした間違いが医療と連携するときに行き違いを生じてくるのだろうと思う。ちょっとした行き違いはケアマネジャーにとって医療とコミュニケーションとるときに負担になって表れるのだろうとも思う。
こうしたちょっとした違い、細かいことですが訂正をしていく作業が医療との連携をうまくしていくためにしていくことなのだろうと思う動画で、このような動画があることを話題にして医療側との交流を図ることができる。
間違いを言い合うというのではなく、話題の提供です。そこから話を広げていき関係をもつことができる素材だと思う。こうした動画を提供してくれた日本訪問歯科協会に感謝だ。
1分30秒
大まかな内容は、居宅療養管理指導はケアプランの外になりますよ、ということを歯科医院からケアマネジャーにどう伝えるか、だ。
大まかなことには間違いはないが、居宅療養管理指導はケアプランの外にあるのか、まず、そこに疑問を感じる。正確には給付請求の外にあります、ということだ。
それをケアプランの外というあたりにケアマネジャーのことを歯科医師・医師側は正確に知っていないことが伺われる。
動画では4ポイント挙げている。
1つ、「歯科医院が算定する居宅管理療養指導は歯科医師の判断で必要に応じて実施するため、ケアプランの対象とならない」、歯科医師(医師)が判断して必要に応じて訪問診療をするのではなく、ケアマネジャーと連携して歯科医師(医師)の判断で必要に応じて診療を行うのだということを歯科医師に伝えたい。
2つ目は、「居宅療養管理指導は区分支給限度基準額が適用されないサービスである」から、介護請求の対象外になるというのはその通り。
3つ、「介護報酬の請求は歯科医院から直接国保連に行うため給付管理票への記入は不要である」これは正確ではない。ケアマネジャーが給付請求を国保連に提出するからディサービスでも訪問介護でも国保連に請求ができるのと同じで、ケアマネジャーが居宅療養管理指導に該当する利用者の介護請求をしていないと居宅療養管理指導だけ請求しても国保連の審査の対象にならない。ただ、ここで「給付管理票への記入は不要」はその通り。
4番目「訪問診療が終わったあとはケアプラン作成のための情報を伝える」というのも
正確ではない。歯科医師がケアマネジャーからのケアプランの提供を受けても歯科医師の判断で診療を実施するのと同様にケアマネジャーも歯科医師からの情報提供を基にケアマネジャーが判断するという行為となる、ここも正確にはケアプラン作成の参考にするために歯科医師は情報提供することとなっている。
こうしたちょっとした間違いが医療と連携するときに行き違いを生じてくるのだろうと思う。ちょっとした行き違いはケアマネジャーにとって医療とコミュニケーションとるときに負担になって表れるのだろうとも思う。
こうしたちょっとした違い、細かいことですが訂正をしていく作業が医療との連携をうまくしていくためにしていくことなのだろうと思う動画で、このような動画があることを話題にして医療側との交流を図ることができる。
間違いを言い合うというのではなく、話題の提供です。そこから話を広げていき関係をもつことができる素材だと思う。こうした動画を提供してくれた日本訪問歯科協会に感謝だ。
共生社会の実現に向けた認知症施策推進議員連盟第9回総会に参加した議員秘書によると、今度の認知症基本法の基本的方向性は、
認知症の人の尊厳や基本的人権の尊重、
認知症の人及び家族の意向への配慮、
認知症に関する正しい理解の普及、
認知症バリアフリー、
認知症の人の社会参加や就労、
若年性認知症支援、
医療・介護提供体制の整備、
専門人材の育成、
多様な主体の連携、
切れ目のない支援、
相談体制、家族への支援、
研究開発、
認知症の予防・進行抑制、
当事者の意見の聴取、
社会生活を営む基盤となるサービス事業者の協力
だそうだ。これから整理されるのだろう。
認知症の人の尊厳や基本的人権の尊重、
認知症の人及び家族の意向への配慮、
認知症に関する正しい理解の普及、
認知症バリアフリー、
認知症の人の社会参加や就労、
若年性認知症支援、
医療・介護提供体制の整備、
専門人材の育成、
多様な主体の連携、
切れ目のない支援、
相談体制、家族への支援、
研究開発、
認知症の予防・進行抑制、
当事者の意見の聴取、
社会生活を営む基盤となるサービス事業者の協力
だそうだ。これから整理されるのだろう。
議員立法で制定を目指す認知症基本法を扱っている「共生社会の実現を目指す認知症施策推進議員連盟」が10月末に第9回総会を開いたようだ。
これから次期通常国会に上程、制定に期待される。
これから次期通常国会に上程、制定に期待される。
自治体の視察で№1となった豊明市は地域ケア会議で浮かび上がった課題のうち行政で解決すべき項目を把握し施策につなげることで注目なのだと思う。
地域の高齢者の問題を把握しているのはケアマネジャーなので、この地域ケア会議でのケアマネジャーの発言は重要だ。
地域の高齢者の問題を把握しているのはケアマネジャーなので、この地域ケア会議でのケアマネジャーの発言は重要だ。