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副業申請その①

2020-11-09 12:00:00 | 20期生のブログリレー

皆さまこんにちは.。

稼プロ!20期生の岡崎です。

今回は私の副業申請の実録をご紹介いたします。

最後までお付き合いください。

11月5日(木)の午前、中小企業庁から「中小企業診断士登録証」が届きました。当日は午後から出勤だったので、配達員さんから書留を直接受け取り、登録証の確認ができました。

登録が済んだことで、中小企業診断士としての本業外の「業」での活動は副業になります。

ただしこの副業、勤務先ではあるルールがあります。

そのルールとは、勤務規則の服務(遵守する事項)「稟議による承認なく他の職業に従事又は関与してはならない」のことです。

私はこのルールによらず、無償で活動をしてさえいれば良いのではと考えておりました。しかし、先日の稼プロ!合宿での自分のキャリアビジョン発表の折に無償での活動を伝えたところ、稟議承認を通す勧め、副業申請第一号の経験談、人事へのアプローチの勧め、等の助言をいただき、それではと稟議での承認を進めてみることにしたのです。

ここで、私の勤務先での、管理事務系従業員の副業・兼業の例を挙げてみます。いずれの方も私の過去の同僚にあたります。

まずは不動産賃貸業の副業の例。自宅兼のマンションを1棟お持ちです。賃貸業の内容について伺ったところ、入居者の募集は斡旋業者、物件の管理は管理会社に委託し、賃貸料は奥さまが受け取っているようです。勤務先への副業の届け出はしていないとのことでした。

次に農業兼業の例。広大な農地をお持ちです。携帯に電話をいれたところ、今まさに農作業をしておられたようです。農業については、休日に作業をしており、収穫物は農協に出荷、売上は自分以外のご親族が受け取っているようです。こちらも届け出はしていないとのことでした。 

自宅を兼ねる賃貸や家業による副業・兼業は、届け出によらず容認されている様子です。これは、過去に事業所が現在の地域に進出した時、採用した従業員の家業に農家や大家さんが多かったためと聞いております。

話を戻します。

診断士登録証を受け取った翌日、法人の人事部に稟議の件について問い合わせをしてみました。人事部長は不在とのことで、部下の方に確認を依頼したところ、合格・登録については評価してくださいましたが、管理事務系従業員での申請ケースは初めてとのことでした。

当日中に回答があり、業務の延長上で資格を活かして他企業に関与するのなら稟議は不要。今回の件は個人での活動なので稟議が必要、ただし承認が通るかは不明。まずは所属長(部長)に相談してくださいとのこと。部長には試験の合格は報告済みですがこの件については未だでした。  

今日の時点での進展はここまでとなります。

次回ブログの11月29日までに事は進んでおりますので、続きはここに書きます。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

コメント (4)
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