こんにちは。事務局の木村です。
新規感染者数は低い水準で推移していますが、第6波に備え、引き続き感染対策には注意していきたいと思います。
さて、2022年1月から改正電子帳簿保存法が施行されます。最近は、請求書など税務関連書類を電子データでやり取りする機会が増えていますが、それに対応する形での改正となります。他にも改正点はありますが、大きなポイントとしては、以下2点でしょうか。
①スキャナ保存制度の要件緩和
②電子データの紙保存の廃止
①については、今までスキャナ保存をするためには、領収書などを受領して3日以内にタイムスタンプを付与する必要がありました。それが、2ヵ月以内のタイムスタンプ、修正や履歴が残る代替策を用いればタイムスタンプも不要になるというもので、大幅な緩和と言えるでしょう。
一方、②はバックオフィスにとって悩ましいものです。簡単に言うと、電子データで受領した(メールでPDFを受領した、など)場合、今までは紙で印刷しての保管も認められていたのですが、それらをすべて電子データで保存しなければいけないというものです。一見、楽になったように見えますが、電子データの保存要件が定められており、それに従う必要があります。特に「検索性の確保」として、日付、金額、取引先で検索(範囲指定、複合検索も可能とする)ができるようになっている必要があり、受け取ったままフォルダに格納するだけでよいという訳にはいきません。
ファイル名に「日付、取引先、金額」を持たせてエクセルで検索用リストを作成する、要件を満たす保管システムの導入(あと2ヵ月ない状況では難しいでしょうか。)などといった対応が考えられますが、細かい運用を考えるのはとても面倒が多いです。
せっかく電子データに移行したのに、紙でのやり取りに戻したいという会社も出てくる可能性があります。自社でも検討中ですが、他社の動向を知りたいところです。