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注文書だけでは契約成立ではない

2021-11-20 12:00:00 | 21期生のブログリレー

こんにちは!

19期生の土佐林です。21期生のブログリレー3回目の投稿です。新型コロナの感染者数は一桁の日が出てきました。飲食店の制限緩和が加速し、ポストコロナの流れになってきています。日本以外の諸外国では、感染者数は増加傾向にあり、日本だけ感染者数減と不思議な状況ですが、引き続き感染症対策は続けたいと思います。

私の近況ですが、テレビドラマを見るのが好きです。今回は週に3本見ています。特に、「二月の勝者」を毎週楽しみです。「二月の勝者」は、小学6年生の中学受験をテーマにしたドラマです。地域にもよりますが、今は中学受験をする子供は、小学校のクラスの7割のところもあるとのこと。私自身は、中学受験をして、私立6年間の男子校へ進学しました。ドラマの中で、中学受験は、「門戸が厳しいプロになるより、比較的安定した将来を買う投資」のような話がありますが、自分のことを振り返ると、会社員、診断士としての活動へつながっており、今更ながら、中学受験の価値を知り、両親に対する感謝の念をドラマみて感じています。

企業内で、4月からは、営業管理部という与信管理、法務関係を扱う部署に異動しました。法律関係の部署であり、現在、ビジネス実務法務検定1級の試験勉強をしています。試験は来月12月ですが、1級は、ビジネスの実例に基づいており、法律の面白さを試験勉強で感じています。先月、下請代金支払遅延等防止法と建設業法を取り上げましたが、今月も法律関係で一つ書きたいと思います。ここで質問です。契約とは何かわかりますか。

契約とは、簡単に言うと、「法的な効果が生じる約束」です。契約は、「当事者同士の意思表示が合致することで成立」します(民法522条1項)。ビジネスの場面で売買取引では、注文書を発行し、注文請書の取り交わしにより契約が成立するかと思います。

契約によって生じる法的な責任とは、権利と義務の発生です。契約を締結すると、契約当事者は契約に拘束されることになります。つまり、契約当事者は契約の内容である約束を守らなければなりません。

意外なことに、注文請書をもらわず、注文書を出したことで契約が成立したと思う人が多いように感じます。先日このような事例がありました。

仮に、私が買い手側とします。内容は簡略化します。代金の支払い条件について、「製品納入後翌月末現金支払」と記載して、私は業者に注文書を発行しました。注文請書の取り交わしをしなかったのですが、1か月後に、製作状況を確認したところ、売り手側から製品を作るには、全額事前にお金をもらわないと作らないと言ってきました。この場面ですが、売り手側は、買い手側の私の注文書に同意していたわけでないため、製作義務はありません。当事者同士の意思は合致していない状態です。結果として、納期の問題があり、交渉の余地がなく、売り手側の言う通り、全額お金を支払って製作してもらうことになりました。注文書だけでなく、注文書請書をもらい、契約意思の確認ができていれば起きなかったトラブルです。契約窓口になるのは、営業と思いますが、少し法律の知識を持っておくと余計なトラブルに遭遇せずに済むと感じた次第です。

 いつも仕事術系や、読書感想文系が多い、私の投稿ですが、今回も少し法律に触れてみました。最後までお読みいただきありがとうございました。

土佐林義孝

コメント (1)
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