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タイトルの書類が自宅に届きました。
市の介護保険課からです。
実は父親が、この4月に要介護の更新申請をしたからです。
実際はケアマネさんに支援していただきました。
(お知らせ)から内容を少し抜粋しましょう。
「この経過措置は、新方法において要介護(要支援)認定の更新に際し、安定的な介護サービスの利用を確保する観点から、従前の要介護状態区分とすることを希望されることにより、引き続き同様のサービスを利用いただけるものです。
つきましては、平成21年4月1日から22日までに要介護(要支援)認定更新申請を行った方に改めてそのご意向をお伺いしたいので、同封の『要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書』にご記入のうえ、平成21年4月30日までに要介護(要支援)認定更新申請を行ったなどに提出していただきますようお願いいたします。」
ということで、
「要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書」が同封されている。
(調書ですぞ)
この内容は記事を改めたいと思いますが、この郵便物が届いた我が家では、
机の上におかれたままで、親からは「これは何か?」との質問もありません。
定額給付金の時は、「どうしたらよいのか?」と自宅でも、利用者宅でも聞かれて
いたのですが。
要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置など、厚労省が認めるように、ほとんど広報されていません。
なにしろ、新介護認定が始まることすら広報していないのですから、その経過措置など
知る由もありません。
その上、要介護認定の更新申請はほとんどケアマネが代行しています。
申請自体も、あまり自覚していないのです。
この希望調書も、ケアマネの支援なくしては役所に届かないでしょう。
もちろん、返送用に封筒も入っていませんから、ご本人が郵送することもできません。
(定額給付金の申請の場合は、着払い封筒も同封されていました)
この違いは何なんでしょうね。
※山の中には桜が咲いていました。
市の介護保険課からです。
実は父親が、この4月に要介護の更新申請をしたからです。
実際はケアマネさんに支援していただきました。
(お知らせ)から内容を少し抜粋しましょう。
「この経過措置は、新方法において要介護(要支援)認定の更新に際し、安定的な介護サービスの利用を確保する観点から、従前の要介護状態区分とすることを希望されることにより、引き続き同様のサービスを利用いただけるものです。
つきましては、平成21年4月1日から22日までに要介護(要支援)認定更新申請を行った方に改めてそのご意向をお伺いしたいので、同封の『要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書』にご記入のうえ、平成21年4月30日までに要介護(要支援)認定更新申請を行ったなどに提出していただきますようお願いいたします。」
ということで、
「要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書」が同封されている。
(調書ですぞ)
この内容は記事を改めたいと思いますが、この郵便物が届いた我が家では、
机の上におかれたままで、親からは「これは何か?」との質問もありません。
定額給付金の時は、「どうしたらよいのか?」と自宅でも、利用者宅でも聞かれて
いたのですが。
要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置など、厚労省が認めるように、ほとんど広報されていません。
なにしろ、新介護認定が始まることすら広報していないのですから、その経過措置など
知る由もありません。
その上、要介護認定の更新申請はほとんどケアマネが代行しています。
申請自体も、あまり自覚していないのです。
この希望調書も、ケアマネの支援なくしては役所に届かないでしょう。
もちろん、返送用に封筒も入っていませんから、ご本人が郵送することもできません。
(定額給付金の申請の場合は、着払い封筒も同封されていました)
この違いは何なんでしょうね。
※山の中には桜が咲いていました。
私も、この4月には6名の方の要介護認定の更新を代行させていただき、すでに全員の方が訪問調査を終えられていますが、当市では、まだ、保険者からは何のアクションもありません。
といっても、週明けには動きはあるでしょうから、保険者の対応を鑑みながら、利用者の方々に連絡を取らせていただこうと思っています。
コメントありがとうございます。
厚労省も保険者も、ややこしいことになった。
決まったことはするしかない。
やり過ごそう。
ということですね。
説明責任ということ言葉は、どこかに置いてきているのでしょう。
この問題のひとつが説明責任の放棄にあるにも
かかわらずです。