はじめは甘く、やがて辛くなる例
「介護保険2005年改正」は福祉用具貸与制限から始まった。
確かに、手すり1本の貸与を勧めて、給付管理費を月8000円を
受け取り続けた居宅支援事業所があった。
地域包括が、ケアマネから渡されたケースにそのような例があった。
特に福祉用具の販売事業者が居宅を併設している場合はそこそこある。
では、これは違法かといえば、違法ではない。
ビジネスとして考えれば、このように単品貸与は、手間暇がかからず、
利益に貢献する。
これは、介護保険制度発足当初から想定されたことだった。
「介護保険2005年改正」時に、これが問題だと聞いた時は、
「なにを今更」と思った。
この程度のことは、厚生労働省も予測できたはずだ。
しかし当初は運用を「甘く」することで、制度を受け入れやすくする
ことが必要だった。
介護保険は使ってもらわなくてはならないとばかりに。
それは、自分が担当している間は、うまくいってほしいということと
同義語だ。
5年先、10年先がどうなっているかは、問題ではないのだ。
これは、肝炎問題や年金問題をみれば、当の役人とて否定できないはずだ。
かって「100年年金保証」といって、年金法案を通した党があったが、
空いた口が塞がらなかった。
10年でも維持できるかどうかわからない制度をだ。
18年4月、福祉用具の制限が始まった。
それまでは、要支援、要介護を問わず、すべての品目が貸与できたが、
要支援1、2 要介護1には、ベット、車椅子、移動リフトなどが原則
借りることができなくなった。
特に、ベットに関しては、例外は認められなかった。
ベッドは、特殊寝台といって、電動起き上がり(ギャッジ)機能付が
すべて(しか貸与はなかった)だった。
この機能が必要な人は、要介護者でも数少ない。
ほとんどの人は、ベッドと手すりがあれば生活できた。
ところが単なるベッド(ギャッジ機能なし)という品目はないのだ。
これは、制度の不備である。
必要なしのギャッジ機能付を借りるしかなかった人々
(要支援1、2 要介護1の人)はすべてベッドを返却させざるを
えなかった。
そして自費でベッドを購入した(床にふとんで寝られる人はいない)。
もちろん、引き剥がされて、文句の一つも言わずして、
引き下がる人はいない。
私たちは「申し訳ありません」と厚生労働省に代わって陳謝の
毎日だった。
最悪は、保護を受けている人だ。
新たにベッドを購入する金がなかった。
私は、地域の消費相談センターの掲示板に
「ベッドを譲ってください」と張り出した。
いよいよ引っ剥がしの日に、天の恵みか、
ベッドを譲りますという方が現れた。
私は軽トラに乗って引き取りにいった。
提供者が神様に思えた。
この時は本当に嬉しかった。
利用者の方も「このベッド抱いて寝る!」と喜んでくれた。
帰り道、涙でフロントグラスがよく見えなかった。
危ない危ない。
これが地域包括の1年目の業務だった。
ありがとうよ。厚生労働省さんよ。
この恨みは先々わすれませんぞ。
しかし、要介護2以上であれば、ベッドは借りれるのだ。
なら、要介護2にすればいいという考えがだれにでも浮かぶ。
そのように対応した地域もあった。
そうして、要介護2は増えていくことになる。要支援者が減少する。
これはデータをみればすぐわかる。
一方、厚生労働省の話しを真面目に聞いた市町村は、逆に
要支援者が増加した。その結果が、要支援率が倍半分ちがうことに
なった。
杓子定規な対応をした市町村の利用者は不利益をこうむったのだ。
利用者に制度を合わせた(認定を甘くした)市町村は、
利用者の生活を守ったということに。
全国共通の認定制度のはずが、これが現状となった。
「介護保険2005年改正」は福祉用具貸与制限から始まった。
確かに、手すり1本の貸与を勧めて、給付管理費を月8000円を
受け取り続けた居宅支援事業所があった。
地域包括が、ケアマネから渡されたケースにそのような例があった。
特に福祉用具の販売事業者が居宅を併設している場合はそこそこある。
では、これは違法かといえば、違法ではない。
ビジネスとして考えれば、このように単品貸与は、手間暇がかからず、
利益に貢献する。
これは、介護保険制度発足当初から想定されたことだった。
「介護保険2005年改正」時に、これが問題だと聞いた時は、
「なにを今更」と思った。
この程度のことは、厚生労働省も予測できたはずだ。
しかし当初は運用を「甘く」することで、制度を受け入れやすくする
ことが必要だった。
介護保険は使ってもらわなくてはならないとばかりに。
それは、自分が担当している間は、うまくいってほしいということと
同義語だ。
5年先、10年先がどうなっているかは、問題ではないのだ。
これは、肝炎問題や年金問題をみれば、当の役人とて否定できないはずだ。
かって「100年年金保証」といって、年金法案を通した党があったが、
空いた口が塞がらなかった。
10年でも維持できるかどうかわからない制度をだ。
18年4月、福祉用具の制限が始まった。
それまでは、要支援、要介護を問わず、すべての品目が貸与できたが、
要支援1、2 要介護1には、ベット、車椅子、移動リフトなどが原則
借りることができなくなった。
特に、ベットに関しては、例外は認められなかった。
ベッドは、特殊寝台といって、電動起き上がり(ギャッジ)機能付が
すべて(しか貸与はなかった)だった。
この機能が必要な人は、要介護者でも数少ない。
ほとんどの人は、ベッドと手すりがあれば生活できた。
ところが単なるベッド(ギャッジ機能なし)という品目はないのだ。
これは、制度の不備である。
必要なしのギャッジ機能付を借りるしかなかった人々
(要支援1、2 要介護1の人)はすべてベッドを返却させざるを
えなかった。
そして自費でベッドを購入した(床にふとんで寝られる人はいない)。
もちろん、引き剥がされて、文句の一つも言わずして、
引き下がる人はいない。
私たちは「申し訳ありません」と厚生労働省に代わって陳謝の
毎日だった。
最悪は、保護を受けている人だ。
新たにベッドを購入する金がなかった。
私は、地域の消費相談センターの掲示板に
「ベッドを譲ってください」と張り出した。
いよいよ引っ剥がしの日に、天の恵みか、
ベッドを譲りますという方が現れた。
私は軽トラに乗って引き取りにいった。
提供者が神様に思えた。
この時は本当に嬉しかった。
利用者の方も「このベッド抱いて寝る!」と喜んでくれた。
帰り道、涙でフロントグラスがよく見えなかった。
危ない危ない。
これが地域包括の1年目の業務だった。
ありがとうよ。厚生労働省さんよ。
この恨みは先々わすれませんぞ。
しかし、要介護2以上であれば、ベッドは借りれるのだ。
なら、要介護2にすればいいという考えがだれにでも浮かぶ。
そのように対応した地域もあった。
そうして、要介護2は増えていくことになる。要支援者が減少する。
これはデータをみればすぐわかる。
一方、厚生労働省の話しを真面目に聞いた市町村は、逆に
要支援者が増加した。その結果が、要支援率が倍半分ちがうことに
なった。
杓子定規な対応をした市町村の利用者は不利益をこうむったのだ。
利用者に制度を合わせた(認定を甘くした)市町村は、
利用者の生活を守ったということに。
全国共通の認定制度のはずが、これが現状となった。