みどりの一期一会

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朝鮮学校へのヘイトスピーチ 禁止命じた判決が確定/秘密保護法施行 厳罰化で「知る権利」懸念

2014-12-10 22:07:32 | ほん/新聞/ニュース
きょう12月10日は「世界人権デー」。

よりによって人権デーに「特定秘密保護法」が施行され、
知る権利や表現の自由が狭められることになった日、というのも、
なんとも皮肉なことです。

自民党は、市民団体の衆議院選の政策アンケートに、
同性愛者への人権施策は必要ない」 と答えたとのこと。
これまた、なんという人権感覚の欠如でしょう。

ヘイトスピーチを繰り返す在特会(在日特権を許さない市民の会)などを訴えた
最高裁の判決もきょう10日でした。
最高裁は、「ヘイトスピーチは人種差別」として、
ヘイトスピーチの禁止と賠償命令を確定させました。

なんともやりきれない日々がつづくなかで、
明るいニュースです。

そういえば、今回の衆議員選の投票日には、
「最高裁判所裁判官国民審査」も一緒に実施されます。
罷免させたい裁判官の欄に「×」印をつけるということができますので、
対象の5人の裁判官の判決を精査することにしましょう。

  ヘイトスピーチの影響考える集会 
2014.12.09 NHKニュース 

今月10日の国連の「人権デー」を前に、「ヘイトスピーチ」と呼ばれる民族差別的な言動を繰り返す街宣活動の影響について考える集会が、8日夜、東京都内で開かれました。

「ヘイトスピーチ」を巡っては、ことし8月、国連の人種差別撤廃委員会が日本政府に法律で規制するよう勧告し、地方議会などからも国に規制や対策を求める動きが出ています。
こうしたなか、10日の国連の「人権デー」を前に、「ヘイトスピーチ」の影響について考えようという集会が、8日夜、東京都内で開かれました。
この集会は、弁護士らで作る国際的な人権問題に取り組むNPOが開いたものです。
集会では、NPOが在日韓国・朝鮮人を対象に独自に行った「ヘイトスピーチ」を巡る聞き取りの結果が報告され、自分たちの存在が否定されたと思い、体が震えて心臓がドキドキしたという声や、子どもたちが家から出るのを怖がったり、日本人に名前を伝えるのを怖がるようになったといった声があったということです。
そのうえで、NPOでは、「ヘイトスピーチ」は国連の人種差別撤廃条約など国際的な人権法に反しているとして、国に対し、在日外国人などへの差別の実態調査を行うことや、調査を踏まえ外国人差別や民族差別を禁止する法律の制定を求めていく考えを示しました。


 自民党「同性愛者への人権施策は必要ない」 民間団体の調査に回答 (2014年12月10日 朝日新聞デジタル/ハフィントンポスト)

 朝鮮学校へのヘイトスピーチ 禁止命じた判決が確定 
2014.12.10 NHKニュース

ヘイトスピーチと呼ばれる民族差別をあおる街宣活動で授業を妨害されたとして、京都市で朝鮮学校を運営する学校法人が在特会=「在日特権を許さない市民の会」などを訴えた裁判で、最高裁判所は在特会側の上告を退け、違法な人種差別に当たるとして学校周辺での街宣活動の禁止や賠償を命じた判決が確定しました。

京都市で朝鮮学校を運営する「京都朝鮮学園」は、学校の周辺でヘイトスピーチを繰り返され、その様子をインターネットで公開されて授業を妨害されたとして、在特会=「在日特権を許さない市民の会」などに賠償などを求めていました。
裁判で在特会側は、「表現の自由の範囲内だ」と主張しましたが、1審と2審はいずれも「著しく侮辱的、差別的な発言を伴うもので人種差別に当たり違法だ」と判断し、学校周辺での街宣活動の禁止と1200万円余りの賠償を命じました。
これに対し、在特会側は上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は10日までに退ける決定をして、学校周辺での街宣活動の禁止と賠償を命じた判決が確定しました。
ヘイトスピーチを巡っては、規制や対策を検討する動きが出ていますが、違法性を認定した判決が確定したことは、今後の議論にも影響を与えるとみられます。
在特会の代理人の弁護士によりますと、最高裁判所の決定について、在特会の八木康洋会長は「政治的表現の自由について最高裁判所が向き合わなかったことは残念だ」と話しているということです。
京都市で朝鮮学校を運営する「京都朝鮮学園」は京都市内で会見を開きました。
この中で柴松枝理事は「判決が確定しほっとしました。いちばんの被害者は、学ぶ権利を侵害された子どもたちです。子どもたちが成長していくための学習環境を守るため、今まで以上に努力してまいります」と話しました。
また、冨増四季弁護士は「判決が確定したことで、人種差別を許さない社会を作っていく取り組みを一層、加速させたい」と話しました。
在日外国人の人権問題に詳しい丹羽雅雄弁護士は「人種差別撤廃条約にのっとった1審と2審の判決を最高裁がくつがえさず、在特会などの上告を退けたのは当然だ。表現の自由は大切だが、人間の尊厳を侵害する表現は規制されないといけない。近畿弁護士会連合会でも、政府が人種差別を禁止する法律を制定することなどを求める決議を出したばかりだ」と話しています。 


  秘密保護法施行 厳罰化で「知る権利」懸念  
2014年12月10日  中日新聞

 安全保障上の機密を漏らした公務員や民間人に厳罰を科す特定秘密保護法が十日、施行される。同法は昨年十二月に成立。政府は施行に先立ち、運用基準を策定し、秘密指定の状況をチェックする監視機関も整備した。しかし、行政の恣意(しい)的判断で秘密指定の範囲や期間が拡大する可能性は排除されておらず、国民の「知る権利」が制約されるとの懸念は野党や言論界などに根強い。

 同法は、「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ防止」の四分野について、行政機関の長が「特定秘密」を指定すると規定。十月に策定された運用基準では、自衛隊装備品の性能や外交交渉、衛星が収集した情報など五十五項目を列挙した。秘密の指定機関は国家安全保障会議(日本版NSC)、外務省、防衛省、警察庁など十九機関とした。

 秘密指定は五年ごとに延長が可能で、三十年を超える場合は内閣の承認が必要。原則として最長六十年まで認められるが、武器や暗号、「政令で定める重要情報」など七項目は例外としている。

 特定秘密を扱う公務員や民間の契約事業者が情報を漏えいした場合、最長十年の懲役が科される。漏えいを共謀したり、そそのかしたりした場合は五年以下の懲役となる。国家公務員法は秘密漏えいを最長一年の懲役としているが、格段に厳罰化されている。

 特定秘密保護法は、報道機関の取材活動について「違法、著しく不当でない限り正当な業務」と位置付けたが、従来通り報道の自由が確保されるかも課題となる。

 秘密指定の妥当性などを監視する機関として、内閣官房に「内閣保全監視委員会」、内閣府に「独立公文書管理監」などが置かれたが、あくまで行政内部の組織のため、実効性は不透明だ。また、国会では「情報監視審査会」が衆参両院の常設機関として発足。政府に対し勧告が可能だが、強制力はない。

 特定秘密を扱う公務員と民間人には、家族構成や犯歴、経済状況など身辺を調べる「適性評価」が実施される。

◆国民の不安払拭されず
<解説>
 
 特定秘密保護法の成立から一年。安倍政権は運用基準を策定し、監視機関を設置したが、国民の「知る権利」を侵害する懸念はほとんど払拭(ふっしょく)されていない。にもかかわらず、予定通り運用が始まる。運用基準などで懸念が消えないのは法の根幹が変わっていないからだ。

 特定秘密の対象は外交から警察関係まで幅広い。拡大解釈可能な表現が盛り込まれ、指定は政府側が意のままに行うことが可能。そんな秘密の漏えいを防ぐため、厳罰で臨む。秘密を知ろうとした市民や記者も、最高懲役五年の罰則対象となる。特定秘密は永久に指定され続ける恐れがある。

 近年重大な情報漏えい事件は起きておらず、現状で罰則強化は必要ない。「知る権利」を守るため、厳重に管理するのは防衛や外交の重要な情報に限定するべきなのに、範囲が広すぎる。歴史の検証を受けるため、一定期間を経れば必ず公開されるような制度もない。

 同法はあまりに問題点が多い。国民の不安の声の多さを考えると、同法はやはり必要ないと言わざるを得ない。
 (政治部・金杉貴雄)


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話しは変わりますが、
きょうはお天気が良かったので、
昨日つくった切り干し大根をお日さまに当てました。

切り干し大根






こちらは割り干し大根。
乾きやすいように、頭に糸を通して吊り下げました。


大根の皮の切り干しは、薪ストーブで乾かしました。




外は霜が降りて凍りつくようになったので、
玄関に取り込んだ花たち


  

昨日の朝の寒さで、巣の中にかたまって落ちていた日本ミツバチを、
干しかごに入れてあたたかい部屋の中に持ってくると、
死んだと思っていた蜂たちが、もぞもぞと動き始めました。
どうやら仮死状態になっていたようです。

陽がのぼって、じゅうぶん暖かくなってから、
巣に戻してやりました。

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