朝起きたら大雪で、もっと北にある大桑のドームまで
車で行くのは危ないので、ウォーキングはお休み。
朝日大病院の歯の定期メンテナンスの予約もキャンセルしました。
雪は20センほど積もっているので、
陽が出て少し解けてきたお昼ごろに
はじめて外に出て、庭の様子を見まわりました。
雪が降る前に落葉樹を選定して、
雪に弱い照葉樹は雪つりをして、積雪の対策をしようと思ったのですが、
12月の積雪には間に合いませんでした。
山茶花など葉のある木には雪が積もって、
いまにも枝が折れそうです。
大きくなったイチゴノキは、完全に雪の重みで倒れていたのですが、
ともちゃんとふたりで、木を起こして、
ハザ杭を支柱にして、モミジの木に引っ張ってやりました。
なんとか、もとどおりになりました。
花ユズの木
道の雪が解けたので、用事を済ませに岐阜に出かけました。
遅めのお昼ごはんは、「更科」の味噌煮込み。
おいしくて、あったまります。
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いつもより遅めに届いた中日新聞の生活面に、
白井康彦さんの<よーく考えよう相続>野記事が載っていました。
そういえば、きょうは木曜日。
いつものことですが、白井さんの記事は、ためになります。
最後まで読んでくださってありがとう
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記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
車で行くのは危ないので、ウォーキングはお休み。
朝日大病院の歯の定期メンテナンスの予約もキャンセルしました。
雪は20センほど積もっているので、
陽が出て少し解けてきたお昼ごろに
はじめて外に出て、庭の様子を見まわりました。
雪が降る前に落葉樹を選定して、
雪に弱い照葉樹は雪つりをして、積雪の対策をしようと思ったのですが、
12月の積雪には間に合いませんでした。
山茶花など葉のある木には雪が積もって、
いまにも枝が折れそうです。
大きくなったイチゴノキは、完全に雪の重みで倒れていたのですが、
ともちゃんとふたりで、木を起こして、
ハザ杭を支柱にして、モミジの木に引っ張ってやりました。
なんとか、もとどおりになりました。
花ユズの木
道の雪が解けたので、用事を済ませに岐阜に出かけました。
遅めのお昼ごはんは、「更科」の味噌煮込み。
おいしくて、あったまります。
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いつもより遅めに届いた中日新聞の生活面に、
白井康彦さんの<よーく考えよう相続>野記事が載っていました。
そういえば、きょうは木曜日。
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<よーく考えよう相続> 法定期限に注意 2014年12月18日 中日新聞 相続の手続きには、さまざまな期限が設定されている。相続放棄は三カ月、所得税の準確定申告は四カ月、相続税の申告は十カ月とそれぞれ決められており、期限を越すと思わぬ損害を被ることがある。手続きをスムーズに進めるポイントをまとめてみた。 【相続放棄】故人が借金(マイナスの財産)を抱えていた場合に重要なのが、相続の「放棄」と「限定承認」の手続き。通常は、故人が死亡してから三カ月以内に行わなければならない。怠っていると、相続人が借金に追われる事態になりかねない。 限定承認は、プラスの財産から借金を差し引いて財産が残る場合にだけ相続する手続き。放棄と同様、家庭裁判所に申し出る。 三カ月は民法で定められた期限だが、NPO法人相続おたすけネットワーク(名古屋市)理事長で司法書士の安井章人さん(33)は「三カ月が過ぎていても認められるケースはある。まずは専門家に相談してほしい」と強調する。 条文は「死亡を知った時から三カ月」の趣旨になっており、故人と疎遠になっていたなどの事情で死亡を知ることができなかった場合、死後三カ月を経過していても認められることが少なくないという。 【所得税の準確定申告】故人が所得税の申告が必要だった場合、相続人が代わりに申告する手続きのこと。所得税法で四カ月以内と決められている。期限を越すと加算税が課せられる。 【相続税の申告と納税】相続税は、相続税法で十カ月以内に申告、納税するルールがある。遺産分けの話し合いが期限内にまとまらないと、相続税額が少なくなる特例を使えない状態で、とりあえず申請せねばならないなどのデメリットがある。 ◇ この手続きを進めるためには、遺族間での話し合いがポイントになる。相続に詳しいファイナンシャルプランナーで、杉浦経営会計事務所(愛知県稲沢市)相続相談室長の橋本玄也さん(58)は「遺産をどう分けるかの話し合いを期限内にまとめればスムーズに申告できて、相続人全員が幸せになる」と指摘する。相続税の申告が不要でも不都合は多い。「遺産の分け方についての合意がなければ、原則として故人の預金を引き出せなくなる」 遺産がある人は、生前から準備できることも多い。相続人らと話し合ったり遺言を残したりして、遺産分割の方針をはっきりさせておく。相続人が財産調査をすばやくできるように、財産目録を作っておく。 相続税の増税は来年一月一日午前零時以降に亡くなった人から対象になる。安井さんは「既に亡くなった人の申告を、年内に済ませないと増税になると勘違いしている人がいるが、申告時期は関係ない」と指摘する。 ◆まず相続人の把握 相続の手続きを始める場合、まずは相続人が何人いるかをはっきりさせる必要がある。故人が生まれてから全ての戸籍謄本を入手すれば、前妻との子など遺族が知らない相続人がいるかどうかをチェックできる。 故人の遺言書があるかどうかや、遺産がどれだけあるかについても並行して調べる。預貯金の通帳や保険証書などが手掛かりだ。 相続人の間で遺産分けの話し合いが調うと、遺産分割協議書を作ったり、不動産や預金などの名義を変えたりする手続きに進める。(白井康彦) |
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