みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

フクシマは“人災”か 東電元幹部を強制起訴へ/原発事故起訴―新たな検証の機会に

2015-08-01 21:53:30 | 地震・原発・災害
枝垂れ源平花桃の下に咲いている白鹿の子百合。

背が高くなるので、花桃の幹からひもで縛ってあるのですが、

花が咲くにつれて折れまがってきました。
それで今朝、水やりをした時に、
思い切って先の5輪くらいついているところで切って、
赤のグラジオラスといっしょに花瓶に活けました。
 
もう一本の枝垂れ源平花桃の下には、
赤鹿の子百合が咲いています。

ところで、
昨日、検察審査会が福島原発事故で、市民から告訴・告発を受けて、
地検が不起訴にした東電の元会長ら3人を、
「起訴すべき」と議決しました。

取り返しのつかない事故を起こして、だれも責任も取らず、
だれも刑事責任を問われないなんておかしい、
万が一の事故は予測できたはずだし、
という市民感覚の勝利です。

  東電元会長ら3人強制起訴へ 検察審査会議決
7月31日 NHKニュース
 
福島第一原子力発電所の事故を巡って、検察が不起訴にした東京電力の元会長ら旧経営陣3人について、東京第五検察審査会は「大きな地震や津波の可能性があったのに目をつぶって何ら効果的な対策を講じようとしなかった」などとして2回目の審査でも「起訴すべきだ」と議決しました。これによって元会長ら3人は業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになり、未曽有の被害をもたらした原発事故の刑事責任について今後、裁判で争われることになります。
福島第一原発の事故を巡って、東京地方検察庁はおととし、福島県の住民グループなどから告訴・告発を受けた東京電力の旧経営陣など30人余りについて、全員を不起訴にしました。
これに対し、東京第五検察審査会は去年7月、東京電力の旧経営陣のうち、勝俣恒久元会長(75)、武黒一郎元副社長(69)、武藤栄元副社長(65)の3人について、「起訴すべきだ」と議決しましたが、東京地検が再び不起訴にしたため、強制的に起訴すべきかどうか改めて審査を進めてきました。
その結果、市民から選ばれた11人の審査員のうち、8人以上が賛成し、勝俣元会長ら3人を「起訴すべきだ」と議決しました。議決の中で検察審査会は「元会長ら3人は原発の安全対策に関わるものとして津波による事故が『万が一にも』『まれではあるが』発生した場合にも備えなければならない責務がある」としています。
そのうえで「平成20年に東京電力が15.7メートルの高さの津波をみずから試算していたことは絶対に無視することはできず、災害が発生する危険を具体的に予測できたはずだ」と指摘しました。
そして「大きな地震や津波の可能性が一定程度あったのに、目をつぶって無視していたのに等しい状況だった。適切な対策を取っていれば、今回のような重大で過酷な事故の発生を十分に避けることが可能だった」と結論づけました。
また、今回の議決では当時の東京電力の姿勢について「安全対策よりも経済合理性を優先させ何ら効果的な対策を講じようとはしなかった」と批判しています。
この議決によって元会長ら3人は検察官役の指定弁護士により業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになりました。未曽有の被害をもたらした原発事故の刑事責任について、今後、裁判で争われることになります。
東電社長「コメントは差し控えたい」
東京電力の廣瀬直己社長は「原発事故によって多くの皆さまにご迷惑、ご心配、ご不便をかけ、大変申し訳なく思っています。検察審査会の議決に私どもからコメントすることは差し控えたい。東京電力としては、引き続き福島の復興に向けて廃炉や汚染水対策、賠償や除染などの取り組みを全力で進めていきたい」と述べました。
福島県知事「当時の状況など後世に残すべき」
福島県の内堀知事は「検察審査会の判断なので、コメントは差し控えたい。ただ、福島県は原子力災害の影響で、今も復興に向けて多くの課題を抱えている。東京電力は廃炉や汚染水対策をしっかりと進め、県民の安全と安心を最優先に対応してもらいたい」と述べました。
そのうえで内堀知事は3人の旧経営陣について、「原発事故当時の状況やそれまでの安全対策がどうだったのか、後世に残すことが重要だ」と述べました。そして「2度と福島第一原発のような事故を起こさないように、東京電力は事故の責任者として、しっかりとした対応を今後ともしていく必要がある」と述べました。
検察幹部「過失に対する考え方違う」
捜査に関わった検察幹部は「1回目の議決があったので、今回の議決に特に驚きはない。津波の予見可能性など過失に対する考え方が検察審査会と検察では全く違うと感じた。『万が一』や『まれではあるが』発生するものにまで備えておく必要があるならすべての重大な事故で責任者の過失が認められることになるのではないか」と話しています。
別の検察幹部は、「検察審査会の判断は尊重されるべきだが、災害をきっかけにした原発事故で個人の刑事責任が問われることには違和感を感じる。過失が問われた裁判ではこれまでも具体的な予見可能性が必要とされ検察としてすべき捜査は尽くしたが、震災後の市民の判断はそれとは違うのだろうと感じた」
と話しています。
また、別の検察幹部は「市民感覚ではあれだけの被害をもたらした原発事故にここでピリオドを打つわけにはいかないという受け止めなのだろう。検察審査会が市民を代表して判断した以上裁判の行方を見守るしかない」と話しています。


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 社説:フクシマは“人災”か 東電元幹部を強制起訴へ 
中日新聞 2015年08月01日
 
 福島第一原発事故は東京電力が津波対策を怠ったため起きた-。それが検察審査会の結論だった。“人災”だったのか、公の裁判の場で決着をつけたい。

 自然現象に不確実性はある。しかし、原発事故という大災害を招きかねないケースにおいては、「万が一」の事態も事前に想定しておかねばならない。

 十一人の市民で構成する東京第五検察審査会は、そのような極めて常識的な立場にたって、福島第一原発事故を検討したといえよう。検察が「不起訴」判断だったのに、東電元幹部らに刑事責任が問えると、ぎりぎりの判断をしたのも、そうした常識観の反映だとみることができる。

大津波の試算があった
 もちろん、「想定外」の事態を扱う場合、その安全対策をどこまで考えておけばいいのか、どのような具体的な条件設定をすればいいのか、難しいポイントは数々ある。検察審査会の市民が重視したのは政府の地震調査研究推進本部の長期評価である。

 二〇〇二年の段階で、マグニチュード(M)8・2クラスの津波地震が発生する可能性があると指摘されていた。〇八年の段階では、長期評価を用い、東電側で明治三陸地震をモデルに試算すると、一五・七メートルもの大津波が押し寄せる-。そんな結果も出していた。巨大津波が来れば、原発は水に覆われてしまう。

 「十メートルの敷地高を超える津波がひとたび来襲した場合には、電源喪失による重大事故が発生する可能性があることは、そのとき既に明らかになっていた」

 検察審査会の議決書では、そう記している。東電元幹部の刑事責任を問うには、まず注意義務違反があったかどうか、重大な事故となる予見可能性があったかどうか、などが焦点になる。市民の感覚は、そのいずれも「あった」と断じるものだった。

安全だと「思い込み」が
 そもそも一五・七メートルもの大津波が来るという重大な指摘があったのに、東電側はまるで時間稼ぎをするかのように土木学会に検討を委ね、対策を先送りしていた。

 その点について、検察審査会は「最悪の場合、原発の運転を停止せざるを得ない事態に至り、東電の収支を悪化させることを危惧した」と述べている。

 東電は津波によって非常用海水ポンプが機能を失い、炉心損傷に至る危険性があることや、全電源喪失の危険性があることも分かっていたのではなかろうか。

 「検察審査会は素人判断だ」などと侮ってはならない。国際原子力機関(IAEA)が作成した福島第一原発事故の最終報告書でも、巨大地震や大津波は「想定外」とする東電と国の主張を真っ向から否定しているからだ。

 その報告書では、「『日本の原発は安全』との思い込みにより、関係機関には、安全レベル(向上)に挑もうとしない傾向があった」と明確に記しているのだ。しかも、約二百四十ページにも及ぶ報告書には「思い込み」という言葉を何度も刻み、国や東電の対応のまずさを指摘している。

 原発運転では核分裂を伴う以上、機器の故障や運転ミスだけではなく、地震や津波、洪水などに対しても万全の対策が求められる。それでも対策は突破され、重大事故は起きるものだ。IAEAの報告書はそのような観点にたっている。東電はまさに「思い込み」に陥っていたのではないか。

 ただし、今回の「強制起訴」議決によって、東電元幹部を有罪視するようなことがあってはならない。白黒をはっきりさせるのは、あくまで裁判の場である。

 〇九年に新しい検察審査会の仕組みが出来上がってから、初の強制起訴となった兵庫県明石市の花火大会で起きた歩道橋事故のケースは、時効成立による「免訴」の判決が出た。尼崎JR脱線事故では、JR西日本の歴代三社長は「無罪」判決で、両事件とも最高裁に係属中だ。政治資金規正法をめぐる陸山会事件では、小沢一郎元民主党代表は「無罪」が確定している。

法廷で真相に肉薄を
 むしろ、福島第一原発事故のケースでは、当時の東電の幹部たちが、原発事故とどう向き合っていたのか、公の法廷で肉声を聞くことができる。証言や証拠が開示され、われわれ国民の前で明らかにされる意義が極めて大きい。

 少なくとも検察は強制捜査に踏み切ることもなく、業務上過失致死傷罪での刑事訴追について、「想定外だから罪は問えない」と一蹴してしまった。

 「レベル7」の過酷事故は本当に防げなかったのか。天災なのか、人災なのか-、被災者も注視している。真相に肉薄することが、今後の裁判に期待される。


  社説:原発事故起訴―新たな検証の機会に  
2015年8月1日(土)付 朝日新聞

 膨大な犠牲と悲劇を生んだ東京電力の福島第一原発事故。その東電元幹部の刑事責任が裁判で問われることになった。

 検察審査会が再び「起訴すべきだ」と議決し、強制起訴される見通しだ。入院中に被災し避難中に死亡した人たちなどへの過失が問題とされている。

 国会の事故調査報告書は「事故が『人災』であることは明らか」としている。だが、これまで政府や東電の関係者で、政治的、行政的であれ、処分を受けた人はなく、だれも責任はとっていない。

 「あれだけの事故なのに正義が尽くされていない」「免罪されれば、同様のことが繰り返されるのではないか」。起訴を求める議決が重なったのは、そんな市民の釈然としない思いの反映と受け止めるべきだろう。

 強制起訴制度は09年、裁判員制度と併せて導入された。検察はそれまで、起訴するかどうかの権限を独占していたが、それを改め、一定程度、民意を反映させるしくみにした。

 検察が「過失責任は認めがたい」として避けた起訴を、あえて市民の判断で行い、個人を被告席に立たせる行為は軽いものではない。裁判では当然、元幹部の責任を証拠に照らして冷静に検討しなくてはならない。

 同時に、東電の津波対策や安全配慮がどのように行われてきたのかは避けられない問いだ。政府や国会などの事故調査報告書とは異なる視点で事故を検証する好機になるだろう。

 事故後、関係者が公の場で肉声を伝える機会は少なかったが、法廷では直接話すこともあろうし、裁判所が証拠の提出を命じることもできる。

 原発の安全対策をめぐる電力会社の判断の推移や、政府など公的機関のかかわりなど、これまでに埋もれた事実も付随して明らかになれば、今後の国民議論にも大いに役立つ。

 司法が原発について判断してきた歴史は浅くないが、原発の建設・運転をめぐる訴訟のほとんどは反対住民の敗訴で終わっていた。

 そこに、国策に基づく原発の稼働は止められない流れ、という意識が潜んでいなかったか。司法の姿勢も、原発事故後、厳しく問われている。

 前例のない被害をうんだ福島第一原発事故の刑事責任を考えるとき、具体的な予見可能性といった従来の判断基準を用いることで足りるのか。今回の裁判を契機に、司法関係者も議論を深めていくべきだろう。

 司法への国民の信頼にたえる審理を進めてほしい。


 社説:東電元幹部起訴へ 裁判で問う意味はある
毎日新聞 2015年08月01日 

 甚大な原発事故を防ぐ手立てを尽くさなかった東京電力元幹部の責任は、刑事事件の法廷で問われるべきだ。福島第1原発事故をめぐり、検察審査会が出した結論である。

 市民から成る審査員11人が「起訴すべきだ」と判断した。2度目の議決により、勝俣恒久元会長と武藤栄、武黒一郎両元副社長の3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴される。

 事故の3年前の2008年の時点で、最大15.7メートルの津波が発生するとの試算が出され、3氏はその事実を知ったのに責任者として適切な対応を取らず、重大事故を未然に防止する注意義務を怠った−−。それが起訴議決の理由だ。

 そうした結論に至った理由として、原発事故がひとたび起これば、重大、過酷なものになる危険性に議決書は何度も言及している。その考え方は理解できる。

 議決書は、原発を動かすに当たり、コストよりも安全対策を第一とすべきだと指摘する。海外での原発事故も例にひき、「万が一にも」「まれではあるが」津波が発生した場合に備えるべきだったと強調した。

 とはいえ、個人の刑事責任を問う業務上過失事件の立証に当たっては、「予見できたか」と「回避できたか」が焦点になる。議決書はまず、原発を動かす東電のトップにいた3人の責任を重くとらえた。さらに、3人は立場上、従来の想定を超える津波高の試算について報告を受けていたと認定した。ならば、対策がとれたはずだったと結論づけた。

 3人を不起訴処分にした検察は、試算の精度から「3人が具体的に危険を予見できたとはいえない」と判断したが、議決は「何の説得力も感じられない」と厳しく批判した。

 刑事責任の有無は今後の裁判に委ねられる。ただし、「罪を問うべきだ」と、市民たちが2度にわたり結論づけた意味は重い。

 政府や国会の事故調査委員会が解散し、継続して原因究明を求める声に応えないまま年月が経過する。

 東電関係者の証言なども一部が公開されたに過ぎない。「なぜ、事故は防げなかったのか」。多くの被災者が今も疑問を抱いている。

 3人の公判は事故の原因究明を目的とする場ではないが、証言を通じ被災者の疑問が少しでも明らかになることが期待できる。経営トップだった3人は、東電の中で自らが果たした役割を真摯(しんし)に語ってもらいたい。

 議決は、原発事故に伴う長時間の避難で死亡した入院患者関係者ら福島の被災者の告訴によるものだ。患者は被害者と認定された。多くの被災者が公判を注視する。公判を維持する検察官役の指定弁護士の責任は重い。検察の協力も欠かせない。 


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