マネジャーの休日余暇(ブログ版)

奈良の伝統行事や民俗、風習を採訪し紹介してます。
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ねんきん

2011年03月12日 07時37分57秒 | ぽつりと
昨年の10月ころに「ねんきん定期便」が届いていた。

これまでにも届いていた定期便の内容に洩れはない。

厚生年金保険は485ケ月、国民年金の加入月数が10ケ月。

これは平成14年秋に早期定年で辞めたときに払っていた月数だ。

二つは合算されて計算される。

長年勤めてきた41年間の証しだ。

60歳に到達すれば老齢厚生年金が支給される。

いわゆる報酬比例部分である。

それから5年後の65歳になれば経過的加算部分が付加される。

そこに老齢基礎年金が加わる。

いわゆる2階建ての構造だと叫ばれている部分だ。

そのころの額であれば生活はさほど苦しくない。

5年間は長い待ち期間。

とはいってもそれまでは老齢厚生年金額しかない。

月額は7年8ヶ月勤めてきた臨時職員の日々雇用給与とさほど変わりない。

早期定年後はその給与額で暮らしてきた。

貧困生活には慣れている。

年金請求の申請は誕生日である。

9年前、早期定年で辞めたときに訪れた社会保険事務所。

久しぶりだ。

手続き書類が間違っていたらなにもならない。

記入した書類に漏れがないか、先に到達したかーさんがたっぷりと点検してくれた。

必要な添付書類の一覧もこさえてくれた。

何事も先駆者がいると助かる。

市役所へ出向いて戸籍謄本、住民票、所得証明書を入手した。

銀行へ行って金融機関の証明をしてもらった。

他に持っていくものに雇用保険被保険者証。

かーさんの年金証書や年金手帳、家族の健康保険証などはコピーで構わない。

一式を揃えて事務所に行った。

待ち時間は1時間だった。

60歳を過ぎても働くことができるようだ。

最大月数は528ケ月。

40ケ月は加算することができるが、厚生年金が付く事業所はおそらくないだろう。

市の施設での臨時職員は3月末で契約が切れる。

アルバイト延長もない。

60歳を超えると契約しない。

行政機関と同じようにしないというわけだ。

市職員ならば減額はされるもののさらに延長して勤めることができる。

臨時職員にはそれができないという市人事の通告で3月末のお払い箱となる。

相方はシルバー人材登録を経て継続雇いになるという。

給与の2割りはシルバー人材の手数料で引かれるのは仕方ないと語る相方。

ただ私にはその請負指令はない。

休んだときの手配ができないとかいうが、疑問が残る・・・。

それはともかく健康保険は任意継続できる。

国民健康保険よりは支出が少ないのでその対応をしなくてはならない。

いずれにしても4月にはハローワーク通いになることは必至である。

忘れそうになったのが企業年金だ。

忘れる。

それもそのはず40年も前のことだ。

高校を卒業して初めて勤務した工場。

9ケ月という僅かな期間だったが先輩たちや寮生活での思い出がいっぱいある。

あれから40年。

それぞれ引退されていることだろう。

その9ケ月はその会社の基金連合会。

本社に連絡すれば解散したそうだ。

引き継いだのが企業年金連合会だった。

老齢年金裁定請求書に必要事項を記入、金融機関の証明の住民票を添付し送付した。

期間が短いだけにほんまに額は少ない。

10円より多いことはたしかだけど・・・当時の物価高が悲しい。

申請した結果は翌月の26日に「国民年金・厚生年金保険年金証書」が届いた。

被保険者期間は488月とあり、月額は11万円程度とある。

さらに、5月には加入者ではなくなったので再計算され6月6日に「年金決定通知書・支給額変更通知書」が届いた。

それによると被保険者期間が491ケ月であって、期間は3ケ月増えたが、支給額が3400円も下がっとるやないか。

こりゃ掛け損かいな。

どういうこっちゃ。

翌日の新聞に年金相談コーナーに記載されていた記事でそれは判明した。

平成23年度が5年ぶりに「年金の物価スライド」が実施されるという記事だ。

今月の振込から全ての受給者に対して年金額が0.4%減額される。

実際に減るのは老齢基礎年金が満額の人らしい。

物価スライドは物価の下落に伴う措置だと・・・。

答えは判ったがやはり確かめなくてはと社会保険事務所に出向いた。

待つこと40分、その通りの結果であった。

年金の見直しは毎年されているのだが、減額されたのが5年ぶりだというがそれにしてもこの通知書には一切そのことが記載されていない。

4月15日付けで「年金振込通知書」が届いていた。

そのときはあまり気にしていなかった年金額。

実際に少なくなっていたのだ。

2ケ月割りをしているのかと思っていたのだ。

その通知書にも物価スライド減額のことは一切書かれていない。

今回の「年金決定通知書・支給額変更通知書」もその件は書かれていない。

新聞で知った物価スライド制。

テレビ報道でもしていたのか判らないが・・・。

出向いた社会保険事務所にはいたるところにその案内を知らしめているチラシが貼られていた。

これで周知徹底していたというのか。

日本年金機構になってからは通知文面も見直しされたというがそれは一般の人には判りにくい専門用語を判りやすい文言にしただけである。

しかしだ。

周知するのは当然ながら受け取るのは個人。

そのときになって理解できる内容文でなければならないと思うのは私一人だけであろうか。

3、4、5、6月の年金履歴を端末で確認した解説した社会保険事務所の担当者も不親切な文面であると、この件を認識された。

(H23. 1.27 記)
(H23. 6.10 記)