無罪と言うのは、“罪が無いのではなく、罪を立証できる証拠が揃わ無かった”ことだと、
どこかで聞いたことがありました。
確かに、確実な証拠がないのに“有罪”にされては困るし、誤った、紛らわしい証拠で有罪となる・・
いわゆる冤罪はあってはならない。
司法の扱う事柄に、素人が口をはさむべきではなく、しかも感情部分が多分に左右している場合が多い
となればなおさらであろう。
今回の無罪判決は、まさしく“罪が無いのではなく・・”というところなのでしょう。
しかし・・である。 中身は知らないが、何やら怪しげなものを、工場から都内アジトに運んで、
結果都庁で、小包が爆発して人が重大な負傷を負った。 この事実を知って、17年もの長い間、
逃亡生活をしたあげく、逮捕された。 1審の有罪判決を覆して、今回2審では、無罪判決が下った。
元オウム真理教信徒菊池被告の裁判です。
無罪判決の理由は、被告の組織内の地位が低く、運搬を命じられた“もの”が何か知らなかった、
命じられるままに行動しただけ・・というのがその本筋というのでは、何か腑に落ちないのですね。
そのものが何であるかを知らなくても、一連の事件を構成する要員であったのは事実で、事件に対して
何らかの責任(知らないまま行動した責任)、組織上の地位には関係なく、成人として最低、
不注意として咎められてしかるべきではないかと思います。 被告が間違いなく運んだという証拠は
あるのですから、これは“無罪”ではないのではないかと思うのです。
有罪として、その量刑はどの程度なのか分かりませんが、軽い量刑で、さらに執行猶予などを
付けたにせよ、無罪ではないのではないか? 専門家は、時に深みにはまって身動きが出来ない
ことがあるのではないか?
全くの門外漢が、しかも関係のない事件の判決に対して、とやかく言うものではありません!
ハイ、どうも申し訳ありません。
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