月次給与と賞与の計算、明細書や関係書類の作成、所得税の源泉徴収・住民税の特別徴収、社会保険料の徴収・計算、年末調整のしかた等について解説した本。
税金の徴収(所得税源泉徴収、住民税特別徴収)と社会保険料の徴収のためにどれだけ多くの書類作成や注意が必要とされているか、社会保険料に関しては資格取得・喪失・特定年齢に達した達してないで徴収するしないがけっこう複雑に規定され(月次給与は前月分徴収のため前月末日基準、賞与は当月末日基準、資格喪失は退職日の翌日=末日退職ならその月は資格ありで徴収される、年齢は誕生日前日に加算など)1日の違いで扱いが変わるなど、法律の規定というか役所の都合に総務担当者がいかに翻弄されているかがよくわかります。
給与計算の実務というのは、手引類を見ながら機械的にやっていくしかないのかな、内容を理解した上で頭にたたき込むのは、その分野のプロならともかく、雑学知識として習得するのにはハードルが高すぎるなと思いました。
基本給の決定基準は作成義務がないから開示要求に応える必要はない(19ページ)、遅刻して所定終業時刻後も残業した場合に当然に遅刻分を差し引いて労働時間を計算する(136~145ページ等。90ページで「完全月給」の場合は不就労控除/欠勤控除をしないと説明しているのですが、計算場面ではそういうケースは想定しないようです)など、使用者に有利に有利にというスタンスが感じられます。労働者側弁護士の価値観からすれば、そう見えるということなんでしょうけど。

竹内早苗 労務行政 2021年2月5日発行
税金の徴収(所得税源泉徴収、住民税特別徴収)と社会保険料の徴収のためにどれだけ多くの書類作成や注意が必要とされているか、社会保険料に関しては資格取得・喪失・特定年齢に達した達してないで徴収するしないがけっこう複雑に規定され(月次給与は前月分徴収のため前月末日基準、賞与は当月末日基準、資格喪失は退職日の翌日=末日退職ならその月は資格ありで徴収される、年齢は誕生日前日に加算など)1日の違いで扱いが変わるなど、法律の規定というか役所の都合に総務担当者がいかに翻弄されているかがよくわかります。
給与計算の実務というのは、手引類を見ながら機械的にやっていくしかないのかな、内容を理解した上で頭にたたき込むのは、その分野のプロならともかく、雑学知識として習得するのにはハードルが高すぎるなと思いました。
基本給の決定基準は作成義務がないから開示要求に応える必要はない(19ページ)、遅刻して所定終業時刻後も残業した場合に当然に遅刻分を差し引いて労働時間を計算する(136~145ページ等。90ページで「完全月給」の場合は不就労控除/欠勤控除をしないと説明しているのですが、計算場面ではそういうケースは想定しないようです)など、使用者に有利に有利にというスタンスが感じられます。労働者側弁護士の価値観からすれば、そう見えるということなんでしょうけど。

竹内早苗 労務行政 2021年2月5日発行