Fsの独り言・つぶやき

1951年生。2012年3月定年、仕事を退く。俳句、写真、美術館巡り、クラシック音楽等自由気儘に綴る。労組退職者会役員。

「図書5月号」(岩波書店)から

2017年04月28日 22時33分17秒 | 読書
 うすい広報誌であるが、毎号それなりに楽しんでいる。本月号では、16編のうち9編に眼をとおした。

・夢の中の夢                         司  修

・古希に想う                         今枝由郎
「(孔子の十五志学、三十而立、四十不惑、五十知命、六十耳順、七十従心は)最初の「志学」にある志が、最後まで一貫している‥。四十歳で不惑になったのではなく、まだ惑っている自分を前に、これからは「不惑」たろんと志を新たにし、七十歳になってもまだ‥「従心」たらんと志した」

・志独歩                           黒柳トシマサ
「「志」を持つ人間の精神は、徒党を組まずいつも独りで風の中を歩く、凛とした姿を思わせる。自由なのだ。そして僕は、これら信念に向かい歩みを止めない姿、原動力を「志独歩(ゆきどっぽ)」と呼びたい。」

・追憶の水月ヒルトン                     中川 毅

・物理学と哲学の接近                     筒井 泉
「アインシュタインは晩年、若い学徒に充てた手紙の中でね「歴史的、哲学的な知識を持つことによって、大部分の科学者が支配下におかれている同時代の固定観念から自由でいられる。私の考えでは、この哲学的な内容による自由こそが、単なる技術者や専門家と、真理の追及者との間の分水嶺になるのだ」と述べている。」

・不機嫌な患者(作家がガンになって試みたこと(2))        高橋三千綱

・日本という国はオソロシイ(大きな字で書くこと)         加藤典洋

・動きを絵に描く-洞窟から漫画まで(心理学者の美術館散歩17)   三浦佳世
「旧石器時代以来、古今東西の画家たちは、動くものに関心を持ち、さまざまな手法で表現して来た。そうした作品が人を惹きつけ魅了するのは、止まっている絵画の中に動きを感じ、その前後を推察するという脳のちょっとした努力を快いと感じるからなのだろうか。」

・ふたたびブレイクへ(詩のなぐさめ(62))             池澤夏樹

明日は臨港パークでメーデー

2017年04月28日 18時27分33秒 | 山行・旅行・散策
 石川町駅まで歩くのは、往路にしようか、復路にしようか迷いながら結局往路を歩いた。組合の会館で所用を済ませて、持ち帰るものを紙袋に入れてもらったらかなりの重さになってしまった。これでは復路は歩けなかった。往路を歩いて良かった。

 京浜東北線で横浜駅まで戻ってから、残った用事を済ませて再び歩いて帰宅。結局本日は1万8千歩ほど歩いた。二日続きで汗をかくウォーキングは気分が良かった。特に本日は太陽に当りながらで、しかも風もなく気持ちがよかった。

 明日は桜木町駅に集合して臨港パークへ。集会後再び野毛まで歩いて戻る程度なので、歩くことはあまりない。ただし気をつかう。精神的には結構疲れる。現役時代は本当に大変であった。明日は体を動かす運動に関しては休養日。お酒は集会終了後に野毛で楽しむ予定。

ウォーキング再開2日目

2017年04月28日 10時02分11秒 | 山行・旅行・散策
 朝、快適に起き上がった。今のところ昨日のウォーキングでも腰の痛みが再発したり、坐骨神経痛の痛みは出てきたり、ということはない。
昨日は横浜駅から京浜東北線沿いに新子安駅まで北上し、また横浜駅まで戻った。本日は横浜駅から同じく線路沿いに南下して石川町駅まで、歩いてみることにした。1万歩以上あるが、途中は横浜の中心街なので喫茶店も多数あり、疲れたら途中でやめることはたやすい。
 明日のメーデーのための準備も兼ねて、石川町駅の傍にある組合の会館でひと休みもできる。ただし往復はまだ止めたほうがいいようだ。無理は禁物。

「世界平和アピール七人委員会」のアピール

2017年04月28日 08時05分16秒 | 日記風&ささやかな思索・批評
 2017年4月24日付で「世界平和アピール七人委員会」のアピールが公表されている。いつものとおり、以下に転載する。

「テロ等準備罪に反対する」

アピール WP7 No.124J
世界平和アピール七人委員会
(武者小路公秀 土山秀夫 大石芳野 小沼通二 池内了 池辺晋一郎 高村薫)

 今年、私たちは日本国憲法施行から70年を迎える。その憲法19条が保障している国民の精神的自由権を大きく損なう「共謀罪」新設法案が、国会で審議入りした。犯罪の実行行為ではなく、犯罪を合意したこと自体を処罰する共謀罪は、既遂処罰を大原則とする日本の法体系を根本から変えるものであり、2003年に国会に初めて上程されて以降、たびたびの修正と継続審議を経て3度廃案となった。それがこのたび、「テロ等準備罪」と名称を変えて4度目の上程となったものである。
 2000年に国連で採択され、2003年に発効した「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約)」を批准するに当たって、同条約の第5条に定められた「組織的犯罪集団の二人以上が犯罪行為への参加を合意したことを犯罪とするための立法措置」を満たす共謀罪の新設が必要、というのが政府の説明である。
 安倍首相は、共謀罪を新設させなければ、テロ対策で各国が連携する国際組織犯罪防止条約を批准できず、2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催できないと発言してきたが、これは大きな事実誤認、もしくは嘘である。
 第1に、国際組織犯罪防止条約は、第34条で各国に国内法の基本原則に則った措置をとることを求めており、共謀罪の新設が強制されているわけではない。また過去には、日本は必要な立法措置をとらずに人種差別撤廃条約を批准していることを見ても、共謀罪を新設させなければ批准出来ないというのは、事実ではない。
 第2に、国際組織犯罪防止条約の批准に新たな立法措置は不要となれば、同条約の批准をテロ等準備罪新設の根拠とすることは出来ない。
 第3に、同条約も、テロ等準備罪も、どちらも本来はテロ対策を目的としたものではない。現に、テロ等準備罪がなければ対処できないようなテロの差し迫った危険性の存在を、政府は証明していない。同様に、すでに未遂罪や予備罪もある現行法で対処できない事例についての明示もない。
 第4に、今回、世論の反発を受けて条文に「テロ」の文言が急遽追加されたが、277の対象犯罪の6割がテロとは関係なく、法案の提出理由にも「テロ」の文言はない。
 以上のことから、テロ等準備罪が新設できなければオリンピックが開催できない等々は明らかな嘘であるが、このように国民を欺いてまで政府が成立を急ぐテロ等準備罪の真の狙いについて、私たちは大きな危機感を抱かざるをえない。
 第1に、テロ対策と言いつつ対象犯罪をテロに限定しないのは、「4年以上の懲役・禁固の刑を定める重大犯罪」に幅広く網をかけるためであろう。
 第2に、組織的犯罪集団ではない一般の市民団体であっても、犯罪団体へと性格が一変したときには捜査対象になるとされる以上、いつ性格が一変したかを判断するために、市民団体なども捜査当局の日常的な監視を受けるということである。
 第3に、同罪の成立には何らかの準備行為が必要とされているが、何をもって準備行為とするかの詳細な規定はなく、さらに政府答弁では、その行為は犯罪の実行に直結する危険性の有無とも関係ないとされる。とすれば、捜査当局の判断一つで何でも準備行為になるということであり、構成要件としての意味をなさない。
 第4に、政府答弁では、捜査当局が犯罪の嫌疑ありと判断すれば、準備行為が行われる前であっても任意捜査はできる、とされている。
 これらが意味するのは、すべての国民に対する捜査当局の広範かつ日常的な監視の合法化であり、客観的な証拠に基づかない捜査の着手の合法化である。犯罪の行為ではなく、犯罪の合意や計画そのものが処罰対象である以上、合意があったと捜査当局が判断すれば、私たちはそのまま任意同行を求められるのである。
 テロリストも犯罪集団も一般市民の顔をしている以上、犯罪の共謀を発見するためには、そもそも私たち一般市民のすべてを監視対象としなければ意味がない。そのために、盗聴やGPS捜査の適用範囲が際限なく拡大されるのも必至である。
 政府の真の目的がテロ対策ではなく、国民生活のすみずみまで国家権力による監視網を広げることにあるのは明らかである。一般市民を例外なく監視し、憲法が保障している国民の内心の自由を決定的に侵害するテロ等準備罪の新設に、私たちは断固反対する。
⇒【こちらを参照 http://worldpeace7.jp/?p=992