・ 裸を撮影されLINEにそれが載った場合
授業中に撮影された場合は授業担当教員の責任が問われるそうです。
法的には気づかなかったこと自体が落ち度であり、「過失」があると評価される可能性があるそうです。
特に私立学校の場合は、教員個人が学校法人とは別に不法行為責任を負う可能性があるのです。
授業中に限らず、旅行中のバスの中など、いわゆる普通の担任教諭自身がその責任を負う危険が増しているように思われます。
少なくとも「ソーシャル・メディアポリシー」をホームページに掲載するなど学校の考えを内外に公に示す必要を感じます。
・ 学校教育法施行規則26条2項
二項では懲戒の中でも退学や停学、訓告の申し渡しは、
必ず校長が行うことが規定されています。
他の保護者が入学させたいと思わないような行為をした生徒については、学校としての秩序を維持し、正常な教育活動を生徒に対し保証する必要があるので、退学という選択肢を取らざるを得ないというのは当然のことです。
・ 生徒がケガを負った場合
学校に落ち度がある場合には、ケガの「損害」についての賠償をする責任を負う。
これを「債務不履行責任」と言います。
学校に落ち度がある場合には、学校が「不法行為責任」を負うということです。
学校の校舎、グラウンド、備品などが原因でケガを負った場合には、
学校はその設備を設置した責任として「工作物責任」を負うのです。
教員に落ち度があって生徒のケガが生じた場合、
私立学校では教員個人が直接、不法行為を問われるのと同時に学校は、その教員を雇用している立場としての使用者責任を負うことになるそうです。
私立学校の教員は法律に対して疎い人が多いようです。
しかしながら、授業中でさえも地雷が数多くころがっているような怖さも感じます。
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言葉少なく、部活顧問をすると活動は停滞してしまうような先生がいます。
そのような先生は規則規則で縛り上げる傾向があるようですが、それはまさに自己保身にしか思えません。
当然、保護者からのクレームも学内で1、2を争います。
対して、運動部顧問をされている保護者対応の素晴らしさが光る先生。
具体的には、クラブ生徒がケガをした際の対応の素晴らしさです。
すぐに、保護者に電話連絡。
病院にすぐに連れていくこともある対応はお見事です。
病院に行き、学校に戻ると遅い時間になり、それはまさに過重労働。
しかしながら、クラブに関しては保護者から感謝の言葉はあってもクレームがない先生。
法律以前に、事を未然に防ぐことができる事がまだまだあるようです。