都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
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「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」>
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
今日の話は面白くありません。しかも、長文です。しかし、とても重要です。
憲法九条は押し付けではなく、日本人が作った条文です。
最後に★ここからは絶対に読んでほしい★ところがあります。
今改憲論がにわかに、取り上げられ始めました。日本の根幹を揺るがす大問題を、そんなに簡単に変えられては堪りません。
安倍晋三首相は2日の参院予算委員会で、夏の参院選に掲げる憲法改正について「在任中に成し遂げたいと考えている」と述べ、重ねて意欲を示した。憲法改正の発議には衆参両院で3分の2以上が必要であることを踏まえ「わが党だけで獲得することはほぼ不可能に近い。自民党だけでなく、与党、さらには他の党の協力もなければ難しい」とも語った。(産経新聞) |
今回は、改憲草案の第九条だけ取り上げてみました。
(平和主義)
自民党改憲案第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 |
現行憲法第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
[Q7] 「日本国憲法改正草案」では、9条1項の戦争の放棄について、どのように考えているのですか?
【自民党の答】
現行憲法9条1項については、1929年に発効したパリ不戦条約1条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。
ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。
このような文章の整理を行っても、9条1項の基本的な意味は、従来と変わりません。新たな9条1項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、
①侵略目的の場合
②自衛権の行使の場合
③制裁の場合
の3 つの場合に類型化できますが、9条1項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。この意味を①の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。
したがって、9条1項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記①)のみであり、自衛権の行使(上記②)や国際機関による制裁措置(上記③)は、禁止されていないものと考えます。
(国防軍)新設
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 |
[Q8] 戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、
どのような議論があったのですか?また、集団的自衛権については、どう考えていますか?
【自民党の答】
今回、新たな9条2項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、従来の政府解釈によっても認められている、主権国家の自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。この「自衛権」には、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9条1項・2項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
[Q9] 「自衛隊」を「国防軍」に変えたのは、なぜですか?
【自民党の答】
日本国憲法改正草案では、9条の2として、「国防軍」の規定を置きました。その1項は、「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」と規定しています。世界中を見ても、都市国家のようなものを除き、一定の規模以上の人口を有する国家で軍隊を保持していないのは、日本だけであり、独立国家が、その独立と平和を保ち、国民の安全を確保するため軍隊を保有することは、現代の世界では常識です。
この軍の名称について、当初の案では、自衛隊との継続性に配慮して「自衛軍」としていましたが、独立国家としてよりふさわしい名称にするべきなど、様々な意見が出され、最終的に多数の意見を勘案して、「国防軍」としました。
国防軍に対する「文民統制」の原則(注)に関しては、①内閣総理大臣を最高指揮官とすること、②その具体的な権限行使は、国会が定める法律の規定によるべきことなどを条文に盛り込んでいるところです。
また、9条の2第3項には、国防軍が行える活動として、次のとおり規定されています。
① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための活動(1項に規定されている国防軍保持の本来目的に係る活動です。)
② 国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動(これについてはQ10 で詳述します。)
③ 公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動(治安維持や邦人救出、国民保護、災害派遣などの活動です。)
(注) 文民が、軍人に対して指揮統制権を持つという原則 (シビリアン・コントロールの原則)
[Q10] 国防軍は、国際平和活動に参加できるのですか?
【自民党の答】
参加できます。
9条の2第3項において、国防軍は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための任務を遂行する活動のほか、「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」を行えることと規定し、国防軍の国際平和活動への参加を可能にしました。その際、国防軍は、軍隊である以上、法律の規定に基づいて、武力を行使することは可能であると考えています。また、集団安全保障における制裁行動についても、同様に可能であると考えています。
(領土等の保全等)新設
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 |
[Q11] 国防軍に審判所を置くのは、なぜですか?
【自民党の答】
9条の2第5項に、軍事審判所の規定を置き、軍人等が職務の遂行上犯罪を犯したり、軍の秘密を漏洩したときの処罰について、通常の裁判所ではなく、国防軍に置かれる軍事審判所で裁かれるものとしました。審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。
軍事上の行為に関する裁判は、軍事機密を保護する必要があり、また、迅速な実施が望まれることに鑑みて、このような審判所の設置を規定しました。具体的なことは法律で定めることになりますが、裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。なお、審判所の審判に対しては、裁判所に上訴することができます。諸外国の軍法会議の例を見ても、原則裁判所へ上訴することができることとされています。この軍事審判を一審制とするのか、二審制とするのかは、立法政策によります。
[Q12] 「領土等の保全等」について規定を置いたのは、なぜですか?国民はどう協力すればいいのですか?
【自民党の答】
領土は、主権国家の存立の基礎であり、それゆえ国家が領土を守るのは当然のことです。あわせて、単に領土等を守るだけでなく、資源の確保についても、規定しました。
党内議論の中では、「国民の『国を守る義務』について規定すべきではないか。」という意見が多く出されました。しかし、仮にそうした規定を置いたときに「国を守る義務」の具体的な内容として、徴兵制について問われることになるので、憲法上規定を置くことは困難であると考えました。
そこで、前文において「国を自ら守る」と抽象的に規定するとともに、9条の3として、国が「国民と協力して」領土等を守ることを規定したところです。
領土等を守ることは、単に地理的な国土を保全することだけでなく、我が国の主権と独立を守ること、さらには国民一人一人の生命と財産を守ることにもつながるものなのです。
もちろん、この規定は、軍事的な行動を規定しているのではありません。国が、国境離島において、避難港や灯台などの公共施設を整備することも領土・領海等の保全に関わるものですし、海上で資源探査を行うことも、考えられます。
加えて、「国民との協力」に関連して言えば、国境離島において、生産活動を行う民間の行動も、我が国の安全保障に大きく寄与することになります。
【自民党憲法改正草案】見やすい対照表で現憲法との違いが分かる!
***********前略********* ナレーター:憲法調査会が幕を閉じてから半世紀。再び反対の声が国会を取り巻くなか、安倍総理は安保法を成立させた。そして、祖父が果たせなかった憲法改正への道を突き進む。 岸信介元総理「占領下にできた憲法を改めて、日本にふさわしい自主憲法を作りたい。」 安倍総理「占領時代に作られた憲法である。私たちの手で憲法を変えていくべきだ。」 ナレーター:この9条の議論でも、押し付け論が問題となった。戦争放棄の条文は、誰の提案で生まれたのか。GHQのマッカーサー最高司令官だったのか、それとも当時の幣原総理だったのか。今回発見した音声データには、憲法調査会が開いた公聴会でのある証言が残されていた。憲法制定当時、中部日本新聞の政治部長だった小山武夫氏によるものだ。 9:30 中部日本新聞元政治部長 小山武夫氏「第9条が誰によって発案されたのかという問題が、当時から政界の問題となっておりました。そこで、幣原さんにオフレコ(非公表)でお話しを伺ったわけであります。その第9条の発案者という風な限定した質問に対しまして、幣原さんは、「それは私であります。私がマッカーサー元帥に申上げ、第9条という条文になったんだ」ということをはっきり申しておりました。 ナレーター:調査会は、GHQの最高司令官を務めたマッカーサー本人からも、書簡で直接証言を得ていた。 マッカーサー元GHQ最高司令官「戦争を禁止する条項を憲法に入れるようにという提案は、幣原総理が行なったのです。私は総理の提案に驚きましたが、私も心から賛成であると言うと、総理は明らかに安堵の表情を示され私を感動させました。」 2016/02/27 5:47 PM |
憲法9条の戦争放棄は、幣原首相の発案であり、ましてやGHQからの押し付けではない事が、
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=107094
残された音声資料からはっきりしています。今、安部総理の進める改憲論の根拠はどこにも無いわけです。祖父である岸信介の感情論から出てきた物です。そんな感情論から、第九条改正など振り回される事は絶対許しがたいことです。憲法第九条は、純粋に日本の総理、幣原首相の発案で出来たものなのです。日本人の手によって作られた憲法第九条をもっと大事に扱うべきではないでしょうか。
★ここからは絶対に読んでほしい★
幣原は憲法改正に着手する胸中を次の一文に残した。伝記『幣原喜重郎(しではら きじゅうろう)』は幣原平和財団が1955年に刊行した(非売品)。以下「幣原伝」とする。要約して引く。 ―終戦の玉音は日本倶楽部で聞いた。「満場愕然として色を失い、万感胸に迫って頭を垂れ、一語を発する者もない。一隅よりすすり泣きが聞こえた。私も思わず手巾で目を蔽った」 「なぜ今回の戦争に突入しなければならなかったのか、納得できない。政府や軍部は楽観的な報道のみを掲げ、無条件降伏の状況に迫っていたことなど、一言も公表しなかった。国民に目隠しをし、場に追い込む牛馬と同じ扱いではないか」 「国民が子々孫々、その総意に反して戦争の渦中に引き込まれることなきよう、憲法の根本的改正によって、国政に対する国民の指導権を強化する外なきことを信じた」 「原子爆弾が出来た今日では、世界の情勢はまったく変わってしまった。だから今後、平和日本を再建するには、戦争を放棄してふたたび戦争をやらぬ決意が必要だ」 |
日本人は、自分の意思でその憲法の中に戦争放棄の条項を書き込んだのです。
実は日本の軍拡化によって得をするのは「三菱重工」などの日本の企業で、アメリカの企業ではありません。しかも、「三菱」には安倍晋三の兄が執行役員として就任しており、「三菱」が儲けることで安倍家もうるおう仕組みになっているのです。
安倍晋三の兄は「死の商人」であり、安倍晋三はそのセールスマン。日本は着実に軍国主義の道に向かって進んでいます。
安倍晋三は、A級戦犯として3年3カ月、巣鴨プリズンに収監され、新しい憲法をつくる国民会議((=自主憲法制定国民会議)創立会長を昭和44年~昭和62年まで務めた岸信介の孫なのです。
自主憲法制定国民会議の掲げる主な内容は下記のようなものです。
日本国憲法第9条にある戦力・交戦権否定条項の廃止または修正が主眼とされ、また人権絶対保障の否定と非常時の人権制限である国家緊急権の制定、国民の義務に関する条項の追加(具体的には勤労、納税、子弟への普通教育に加えて国防への参加)、天皇の元首性の明記、伝統尊重条項の追加などを盛り込んだ内容であることが多い。 Wikipedia |
安倍晋三は軍隊を持たない国家は国家ではないというような危険な思想を持った人間です。
軍隊を持たないことを日本の誇りとして世界に発信できる国を壊してはなりません。
日本は軍隊を持たない国だからこそ、世界中で受け入れられ経済発展をしたことを忘れてはなりません。
現在の「日本国憲法」は世界の宝だと思います。軍隊がなくても外交という頭を使って生き残るべきだと思います。
【かってにせんでん部】
ハーブティーは下記のお店「雑貨(Tkuru&Nagomu)で取り扱っています
http://www.d-kyoya.com/minimarche/
☆ミニマルシェ 1周年記念イベントのご案内☆ ...
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