愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

国民との対話?大ウソ!自民党支持者だけを招いてゴマカス自民党の姑息!ますます不当性を露呈!

2014-04-14 | マスコミと民主主義

日本のマスコミは、自民党の機関紙か!

自民党のメディアか!自民党メディアジャックの正体みたり!

自民党の憲法改悪運動の手口これなり!

自民党が全国100箇所で集団的自衛権の説明をかねた国民との対話を実施するとしてから、ようやく始まったようです。しかし、実際にやってみたら、なんだ!やっぱりね!でした。自民党議員の後援会員だけを招待した、内輪の説明会だったのです。しかも、報道内容もアンフェアーそのもの!憲法改悪発議後、国民投票に向けて、連日このようなアンフェアー報道がまかりとおっていくことでしょう。まさに前哨戦です。憲法活かす派は、指を銜えてみているだけではないでしょうが、今のやり方だけでは、押し切られる可能性のあります。そうではなく、改憲派の目論見を木っ端微塵に打ち砕く手立てを考えていく必要があるように思います。

それは、繰り返しになりますが。マスコミ対策です。以下の報道をみていると、以下の指摘に尽きるのです。

一つは、ウソを撒き散らすこと、

二つは、憲法活かす派の集会を、この「対話集会」と同じようには報道しないこと、

三つは、アンフェアーの極地です。これで「世論」が形成されるのです。しかし、このことの意味を考えると、自民党の弱点が見えてきますので、そこが狙いどころです。

1.まず自民党国民との対話集会には違いはありませんが、自民党支持者だけで、あたかも国民の声を代表しているかのように報道していること。全国各地で行われている別の集会をきちんと報道しろ!と要求すること。

2.自民党は自民党の意見に反対している国民を締め出して開催していること。これは国民との対話集会か、ということです。反対の意見を持つ国民も参加させろ!と大声で言っていくこと!後ろめたいのか!と、これを無視するのであれば、それで勝負はついたと国民に向かって宣伝ができます!

3.これは自民党の自信のなさの表れです。ということはデタラメ・スリカエ・トリックだと言うことをよく判ってやっているということです。大いに、この大ウソを、圧倒的国民に報せていく手立てを講じていくことです。安倍首相応援団化しているマスコミを使うことも、第一にありますが、無視をするこことを前提に、無視をされても、圧倒的多数の国民が自民党のデタラメ・スリカエ・大ウソ改憲論にノーを突きつける土壌をつくることです。産経の記事が、このことを教えてくれています。

4.NHKをはじめ在京のテレビとラジオ。新聞、スマホなどを通して全国に「拡散」していく手法です。このルートに乗せてもらって、如何に早く、正確な情報を中国国民に報せていくことです。

愛国者の邪論のブログも、憲法活かす派のひとつのツールになれば、幸いです。小さな声ややり方が集まれば巨大な動きとなるでしょう。どうやるか、です。それでは、まず以下の記事をご覧ください。自民党の、この集会の位置づけが良く見えてくる記事です。

朝日新聞デジタル:自民、憲法改正草案の「国民対話集会」検討 - 政治  2013年7月23日

「自民、全国で憲法対話集会」 実際は党内研修会 | GoHoo

党内の研修会を『国民の質問に答える集会』と報じたNHKは訂正してください!2014年4月12日土曜日

では次に、本家本元のNHK,読売、日経、産経が、この「対話集会」について、どんな内容で報道したか、です。時事の中谷氏の暴言を伝えているメディアはありません。他にあるかもしれませんが、問題化しないようにしているのでしょうか。もう一つは、自民党の主張を垂れ流し、世論形成をしていることです。まやましであることがわかります。憲法改悪に向かって何が必要府可決か、そうです!「世論」をどちらに向かわせるのか、そこが最大のポイントです。

日本国憲法を否定する憲法改悪案

船田氏の地元栃木の自民党の内々集会で説明

テレビと新聞が自民党の憲法改悪運動を全国津々浦々に垂れ流す!

NHK 自民が憲法改正の対話集会を開催  4月12日 20時26http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140412/k10013694541000.html

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自民党は、憲法改正の機運を高めようと、党の憲法改正草案を巡る対話集会を初めて宇都宮市で開き、船田憲法改正推進本部長は、「今の憲法の平和主義の象徴である9条1項はほとんど変えていない」などと述べ、改正草案に理解を求めました。自民党は、憲法改正の機運を高めようと、党の憲法改正草案の内容を説明して質問に答える対話集会を、2年間に全国のおよそ100か所で開くことにしていて、石破幹事長はできるだけ多くの国民に憲法改正の意義を訴えたいとしています。全国で初めて宇都宮市で開かれた集会には、栃木県連が地方議員の後援会や支援団体、それに先月開かれた県連大会の出席者などに配布した申込書で登録した、およそ400人が参加しました。このなかで、船田憲法改正推進本部長は、憲法改正草案について、「今の憲法の平和主義の象徴である9条1項は、ほとんど変えずにそのままにしている。また、環境権など新しい権利を設けると同時に、国民の義務や責務に言及してバランスを取っている」などと述べ、理解を求めました。これに対し、参加者からは、憲法改正の是非を問う国民投票に関する質問が出されたほか、「改正草案に国旗の大切さを盛り込んでいるのは評価できる」などといった意見も出されました。集会のあと、70代の会社員の男性は、「改正草案には国防軍の創設が盛り込まれているが、60年続いてきた自衛隊の名前を変える必要があるのか」と話していました。また、70代の農業の女性は、「憲法改正をしてもいいと思うが、もう少し時間をかけて考えたほうがいい」と話していました。

「数年の間に発議できるよう努力」

自民党の船田憲法改正推進本部長は、対話集会のあと記者会見し、「各党で協議することは多いが、いつまでも憲法改正ができないということでは困る。数年の間に成案を得て、国会発議ができるように努力したい」と述べました。(引用ここまで

共同通信 宇都宮市で自民が改憲へ対話集会 数年で国会発議目指す 2014年4月12日 19時27分 (2014年4月12日 19時30分 更新)

 自民党が開いた憲法改正の機運醸成に向けた対話集会であいさつする船田元・憲法改正推進本部長=12日午後、宇都宮市

自民党は12日、憲法改正の機運醸成に向けた対話集会を宇都宮市で開いた。これを皮切りに2年間かけて全国100カ所程度で開催する。憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認についても理解の浸透を図る方針だ。船田元・憲法改正推進本部長は集会後の記者会見で、数年以内に改憲の国会発議を目指す考えを表明した。集会には、自民党関係者を中心に約4百人が参加した。船田氏は集会で「安倍内閣の発足とともに改憲の機運が全国で高まってきた」と力説した。自民党の改憲草案が「平和主義の象徴」として、9条1項を堅持していると説明。(引用ここまで

時事 戦力不保持「真っ赤なうそ」=自民中谷氏 (2014/04/12-20:25http://www.jiji.com/jc/zc?k=201404/2014041200302&rel=j&g=pol&relid=1_4

自民党の中谷元・特命担当副幹事長は12日、宇都宮市内で開かれた会合で、憲法9条2項が戦力の不保持をうたう一方、実際には自衛隊が存在していることについて「『陸海空軍その他の戦力』は保有しないというのは、真っ赤なうそだ」と発言した。最終的には9条改正が望ましいとの認識を示したものとみられるが、憲法を「うそ」と断じた中谷氏の発言が、世論の反発を招く可能性もある。会合で中谷氏は、「軍隊がないのが理想だが、現実的にそういった国は消滅する運命にある」とも指摘した。(引用ここまで

時事 必要最低限「時の政権が判断」=自民・中谷氏 (2014/04/10-23:58)http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date4&k=201404100100

自民党の中谷元・特命担当副幹事長は10日夜のBSフジ番組で、集団的自衛権の行使要件を必要最小限に絞り込む「限定容認論」に関し、「国民も当然だと判断できるような、日本の防衛に必要な『最小限度』の範囲は時の政権が考えればいい」と述べた。その時の政権の判断で行使の範囲が拡大するとも受け取れる発言で、今後の公明党との調整に影響する可能性がある。中谷氏は、集団的自衛権について議論する党安全保障法制整備推進本部の事務総長を務めている。(引用ここまで

読売新聞 自民党、「憲法改正」で全国対話集会スタート 2014年04月13日 22時22分

党所属の国会議員が講師役となって改正の意義を支持者らに説明するもので、今後2年間で47都道府県すべてで開くことを予定している。この日は、栃木県内外の約400人を前に、党憲法改正推進本部の船田元本部長と中谷元本部長代理が、党の憲法改正草案などを解説した。中谷氏は、改正の手続きを定める国民投票法改正案が今国会で成立する見通しになったことで、「憲法改正が現実的なものになり、どう改正するかという論点に進む」と語った。船田氏は、改正手続きに関する96条は「衆参の3分の2以上が賛成しないと国民に発議できずハードルが高い。2分の1でできることにしたい」と訴えた。中谷氏は、集団的自衛権行使に関する憲法解釈見直しについて、「憲法改正が筋だが、実現するまでは今の憲法の中で容認できるところはするべきだ」と理解を求めた。(引用ここまで

日本経済 憲法改正で自民が対話集会 解釈変更論先行、盛り上がり欠く 2014/4/12 23:50

自民党は12日、初の憲法改正研修会を宇都宮市で開き、改憲に向けた草の根運動をスタートした。今国会では改憲手続きを定めた国民投票法改正案が成立する見通しで、改憲の環境整備は進んでいる。ただ安倍政権は集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈の変更を優先しており、改憲実現への議論は盛り上がりを欠いている。「憲法改正の機運をさらに高めるため、憲法改正草案を多くの人に知ってほしい」。船田元・憲法改正推進本…(引用ここまで

産経 自民が憲法集会スタート 改憲機運盛り上げへ 約2年かけ全国で開催+ 

自民党は12日、平成24年4月に同党がまとめた憲法改正草案を支持者らに説明する「憲法対話集会」を、宇都宮市で開催した。憲法改正の国民的機運を盛り上げていくのが狙い。この日の集会が第一弾で、約2年間かけて全国で開催していく方針だ。・・・自民党の憲法改正推進本部の幹部たちが念頭に置くのが、自然災害や武力攻撃への対応を定める緊急事態条項の新設や、公明党が主張する環境権だ。12日の集会でも、これらのテーマが取り上げられた。…自民党が対話集会を始めた理由の1つが、世論の動向だ。産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)の3月末の世論調査ではほぼ一年ぶりに、改憲反対(47%)が賛成派(38・8%)を逆転した。…96条改正が論じられた昨年も、護憲勢力から「国会発議要件の緩和が9条改正を容易にし、戦争への道を切り開く」と宣伝する声が出た。これが改憲への抵抗感を一部の国民に植え付けた面があるのは否めない。(引用ここまで

東京 宇都宮市で自民が改憲へ対話集会 数年で国会発議目指す 2014年4月12日 19時29分

自民党が開いた憲法改正の機運醸成に向けた対話集会であいさつする船田元・憲法改正推進本部長=12日午後、宇都宮市

 自民党は12日、憲法改正の機運醸成に向けた対話集会を宇都宮市で開いた。これを皮切りに2年間かけて全国100カ所程度で開催する。憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認についても理解の浸透を図る方針だ。船田元・憲法改正推進本部長は集会後の記者会見で、数年以内に改憲の国会発議を目指す考えを表明した。集会には、自民党関係者を中心に約4百人が参加した。船田氏は集会で「安倍内閣の発足とともに改憲の機運が全国で高まってきた」と力説した。自民党の改憲草案が「平和主義の象徴」として、9条1項を堅持していると説明。(引用ここまで

中日新聞  自民改憲へ対話集会 数年で国会発議目指す 

北海道新聞 宇都宮市で自民が改憲へ対話集会 数年で国会発議目指す

自民党は12日、憲法改正の機運醸成に向けた対話集会を宇都宮市で開いた。これを皮切りに2年間かけて全国100カ所程度で開催する。憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認についても理解の浸透を図る方針だ。船田元・憲法改正推進本部長は集会後の記者会見で、数年以内に改憲の国会発議を目指す考えを表明した。集会には、自民党関係者を中心に約4百人が参加した。船田氏は集会で「安倍内閣の発足とともに改憲の機運が全国で高まってきた」と力説した。自民党の改憲草案が「平和主義の象徴」として、9条1項を堅持していると説明。(引用ここまで

スポーツ報知 憲法改正へ自民が対話集会開く 2014年4月12日21時6分  

自民党は12日、憲法改正の機運醸成に向けた対話集会を宇都宮市で開いた。これを皮切りに2年間かけて全国100か所程度で開催する。憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認についても理解の浸透を図る方針だ。船田元・憲法改正推進本部長は集会後の記者会見で、数年以内に改憲の国会発議を目指す考えを表明した。集会には、自民党関係者を中心に約400人が参加した。船田氏は集会で「安倍内閣の発足とともに改憲の機運が全国で高まってきた」と力説した。自民党の改憲草案が「平和主義の象徴」として、9条1項を堅持していると説明。環境権などの新しい権利創設や天皇の元首化も盛り込まれていると紹介した。その後に会見し、改憲に向けたスケジュールについて「数年の間に(改憲原案の)成案を得て、国会発議できるよう努力したい」と述べた。基調講演した中谷元・本部長代理は、党改憲草案が自衛隊の国防軍への改称を含む点を踏まえ「憲法改正して戦争を起こす国にするのでは、と言う人がいるが決してそうではない」と強調した。集団的自衛権の行使容認問題に関しては「改憲が筋だが、現憲法で容認できる部分は容認し、平和と安全を保たないといけない」と語った。国会発議には、衆参それぞれで総議員の3分の2の賛成が必要なため、幅広い与野党合意が不可欠となる。(引用ここまで

日テレNEWS24 自民党、憲法改正へ初の対話集会 宇都宮市 |

船田・憲法改正推進本部長「憲法改正はわれわれの大きな目的です。しかし、改正そのものが目的ではなく、改正することによってわが国の現在から将来の姿・形を整え、そして国民生活をもっともっと豊かにするための道具として憲法を考えていこう

 この対話集会は、自民党が憲法改正に向けた機運を高めるために全国各地で行うことにしているもの。12日の初会合では、船田氏が憲法改正の必要性を訴えたほか、中谷本部長代理とともに党の憲法改正草案について説明した。集会には党員や支持者ら約400人が参加し、憲法改正に期待する声などが上がった。自民党は、今後2年をかけて全国100か所程度でこうした対話集会を開く方針。(引用ここまで

テレ朝News  自民党 憲法改正草案について地方で初の対話集会  (04/12 19:58)

自民党は、憲法改正に向けて、国民の理解を得ようと党の憲法改正草案などを説明する対話集会を初めて開きました。自民党・船田憲法改正推進本部長:「安倍内閣の発足とともに憲法改正の機運が全国あちこちで高まって参りました。私たちはこの機運をさらに高めていくため、自民党が作った憲法草案を出来るだけ多くの皆様に知っていただこうと」
 憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案が与野党で共同提出され、今の国会中に成立する見通しになっています。こうしたなか、自民党は約2年をかけて全国で憲法改正に関する対話集会を開く方針です。12日に開かれた最初の集会で、中谷元防衛庁長官は「国民の皆さんが考える時期に来ている」と述べ、憲法改正の必要性を訴えました。これに対して出席者からは、国民投票法について具体的な説明を求める意見などが出されました。(引用ここまで

FNN  自民党、憲法改正の実現に向けた機運高めようと対話集会開始 04/13 06:29

自民党は、憲法改正の実現に向けた機運を高めようと、12日、対話集会を開始した。自民党・憲法改正推進本部の船田本部長は「安倍内閣の発足とともに、憲法改正の機運が全国あちこちで高まってまいりました。われわれ自民党がつくりました憲法草案を、できる限り多くの皆様に知っていただこう」と述べた。栃木県の宇都宮市で開かれた対話集会には、自民党の党員を中心に、およそ400人が参加し、自民党の憲法改正草案についての説明などが行われた。集会後に記者会見した、党憲法改正推進本部の船田本部長は、今後2年をかけ、全国およそ100カ所で対話集会を開く考えを示した。(引用ここまで

山陽新聞  宇都宮市で自民が改憲へ対話集会 数年で国会発議目指す

北日本新聞 宇都宮市で自民が改憲へ対話集会 数年で国会発議目指す:

憲法活かす派の運動は

この程度の報道しないというのか!圧倒的に少なすぎ!

権力のチェック機能を忘れ権力の手先になるのか!

どこかの独裁国家と五十歩百歩!恥を知れ!

憲法改正などに反対の集会  4月12日 20時26分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140412/k10013694551000.html

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自民党が憲法改正に向けた対話集会を始めた一方で、大阪では、憲法改正や集団的自衛権の容認に反対する集会が開かれ、憲法学者が、「自民党の憲法改正草案は立憲主義からかけ離れている」などと批判しました。大阪市北区で開かれた集会には、およそ200人が参加し、憲法が専門で早稲田大学の水島朝穂教授が講演しました。水島教授は、自民党が憲法改正に向けた対話集会を12日から始めたことについて、「自民党の憲法改正草案は、権力者を縛る、権力者に疑いの目を向けるという立憲主義の根幹からかけ離れ、国民の義務を増やしている。国民との対話の土台となるものかどうか疑わしい」と批判しました。そのうえで、安倍総理大臣が意欲を示す集団的自衛権の行使容認について、「自衛隊を『必要最小限度の実力』として合憲とする、政府が長年積み上げてきた憲法解釈と相反しており、安倍総理は説明責任を全く果たせていない」と指摘しました。参加した30歳の女性は、「憲法を改正しようとしている政治家は、国民の負託を受けていること、憲法に縛られていることをもっと真剣に受け止めて、謙虚に政治をしてほしい」と話していました。この後、参加者たちは繁華街でデモ行進を行い、「戦争する国づくり反対」とか「憲法9条を壊すな」などと訴えました。(引用ここまで

コメント
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内閣法制局世論の反対で高村妄言否定!今度は北岡妄言の放置すれば論でゴマカす!これが消極的平和主義論!

2014-04-14 | 集団的自衛権

前号で安倍式集団的自衛権行使論と真向対立している共産党志位委員長を討論させろと書きました。安倍式集団的自衛権行使論のバックとなっている高村氏が、安倍氏が任命した小松法制局によって否定されるというお話にならない事態がつくりだされました。このことの意味について考えてみました。

一つには、砂川事件を裁いた伊達判決を捻じ曲げた田中耕太郎最高裁長官の最高裁判決を悪用した安倍式集団的自衛権行使論のデタラメさが、改めて浮き彫りになったことです。

二つは、安倍首相が統括すべき自民党と内閣の法制局が対立するということで、集団的自衛権行使派は、高村氏の暴論・妄言に固執することができなくなったことです。このことは浮き彫りになりました。

三つは、これまでの内閣法制局の原則を放棄する憲法違反の提案は、首相の私的懇談会の座長である北岡氏が記者会見で提案しているものであり、ここに安倍首相の「おともだち」の連携ぶりと、デタラメさ、姑息さが浮き彫りになったことです。

四つは、しかし、本来は、その不当性を認め、撤回すべきところなのに、またしても集団的自衛権行使にあたって「放置すれば日本が攻撃される」から「集団的自衛権の行使は当然」と、またまた現実を無視した言葉の遊びでスリカエ・ゴマカスのです。

五つは、こうして詰められ、寄り切られそうになると、土俵を広げていく手口、「丁寧な説明」論で国民を煙にまこうとする姑息が浮き彫りになりました。これは、およそ相撲の世界では許されない行為です。しかし、このことは政治の世界で許されるということの証明でもあります。

六つは、こうした無節操が許されるのは、後ろに応援団のマスコミが配置されているからです。マスコミが徹底して追及していないからです。猪瀬前都知事・渡辺みんなの党代表・STAP細胞の小保方氏のように、徹底して国民の前に晒されていたら、安倍首相の稚拙な妄言・暴論、身勝手さ、不道徳さは、いっぺんで国民的批判を受けることでしょう。

七つは、公明党の主張との折衷で乗り切ろうとするものであることです。

そこで「放置すれば」論を検証しておきます。

追い詰められた安倍首相派の集団的自衛権の行使論を内閣法制局が否定(スリカエ・補強)!という珍事!

(1)ある国が日本の近隣国を攻撃、占領しようとしており、放置すれば日本も侵攻されることが明白な場合、自衛隊が出動し、他国と共同で実力行使することを可能にするなどに限定。しかも、憲法上許される「必要最小限度」に集団的自衛権の一部を含むとしたことです。

(2)自民党や、首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で検討している(1)日本近海での米艦防護(2)米国に向かう可能性のある弾道ミサイルの迎撃-などは「個別的自衛権や警察権の拡大で対処可能」として集団的自衛権の対象外とした。

(3)自国の存立に必要な自衛措置を認めた1959年の最高裁判決(砂川判決)は根拠としない。

愛国者の邪論 安倍氏が当初掲げていた集団的自衛権行使論は個別的自衛権問題だと批判を浴びて、それを認めたこと、「地球の裏側」論にみる無限定そのものが、これまでの根拠のデタラメさを浮き彫りにしました。しかし、ここでも固執する「ある国」は「北朝鮮」、「近隣国」は、「韓国」、韓国に相談もなく、です。北朝鮮が韓国を攻めたら、韓国軍、米軍と一緒になって北朝鮮とたたかうということです。これも古くからあった話です。

それにしても、韓国民をダシに使っているのです。そのうち破綻するでしょう。何故ならば、韓国民は自衛隊に対して特別の感情を抱いているからです。それはそうです。植民地化にあたって、また植民地統治の際に皇軍が何をやってきたか、その歴史があるからです。慰安婦問題を考えると、安倍首相の身勝手さが、いっそう浮き彫りになるでしょう。

朝日の世論調査は、安倍式集団的自衛権行使論の危険性を裏づけた!

(日本の)安倍政権が集団的自衛権の行使を検討するなどアメリカの軍事協力を強めるようとしています。こうした安倍政権の姿勢は、東アジアの平和と安定にとってどちらの面が大きいと思いますか。

                日      中      韓

プラス面    29   3     9

マイナス面  60  94    88

(日本の)安倍政権が集団的自衛権の行使を検討するなどアメリカとの軍事協力を強めることで、東アジアの軍事的な緊張が高まると思いますか。そうは思いませんか。

                               日      中      韓

軍事的な緊張が高まる   65    91   78

そうは思わない         29    5    21

しかも、「個別的自衛権」論を正当化する際につかった「必要最小限」という曖昧な言葉を、今度は憲法違反の集団的自衛権にも使おうとしているのです。そもそも「必要最小限」論には、歯止めがありません。それは安倍首相に言わせれば「軍隊」である「自衛隊」の「防衛力」=「軍事力」=「装備」を見れば明らかです。今や世界有数の軍隊です。

日本の海上軍事力は見くびることのできない=中国海軍少将 2013/08/02  2013年8月2日

進む米国の軍事力低下 日本の集団的自衛権の行使容認は"序章"に過ぎ  2014年2月26日

日本の軍事費は世界第5位に。だが自衛隊の「質」はどの程度なのか?

中国海軍を圧倒!?「海上自衛隊」実は世界最高レベルの実力 - NAVER   2013年5月13日

空想的妄想安保論で煙にまき集団的自衛権行使を正当化する北岡伸一氏

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_date4&k=2014041000877

愛国者の邪論 6条件は、内閣法制局の見解とほぼ同じです。しかし、「首相の総合判断が肝」だというのです。これほど信用に足るものか、「判断基準」は公開されるのでしょうか。全く不明です。ましてや安倍首相では!或いは自民党政権が交代すれば、全く間逆のこともあり得るということですね。安倍首相の閣議決定の手口をみれば。

いわゆる砂川判決についても、高村妄言・暴論が、ここでも証明されました。しかし、集団的自衛権を行使する際の該当国が、同盟国であるアメリカという限定国から、「価値観を共有しない国でも、戦略的利害が同じなら(いい)」などと、ベトナムを指しているのでしょうか。無限定になりました。それは、当面は南シナ海やインド洋を想定し、さらには大西洋・地中海・黒海なども当てはまるようになりました。転んでもただでは起きない姑息さが浮き彫りになりました。

南シナ海で言えば、東南アジア友好協力条約で謳われている紛争の平和的手段の原則を空洞化するものです。現在この地域では戦争放棄条約が課題となっていることをマスコミは強調すべきです。この事実を国民に報せていないことにつけこんで、このようなことを言ってきたのでしょう。

「戦争放棄条約」締結を/インドネシア外相が提案/米中含め義務付け 2013年5月18日

日米中含む戦争放棄条約を/インドネシア大統領が呼びかけ 2013年12月14日

しかも、以下の事例は事例としても成り立ちません!

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(2008年6月24日)の4類型

(1)日米共同訓練などの際、公海上で攻撃を受けた米軍艦船を自衛隊艦船が防護。

(2)米国に向かう可能性のある弾道ミサイルを日本が迎撃。

(3)PKO(国連平和維持活動)などに参加している他国軍隊が攻撃を受けた際、救援のため駆けつけて武器を使用。

(4)海外で「武力行使と一体化」する形での他国軍隊に対する補給、輸送、医療などの後方支援

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(13年10月16日)の5事例

(1)イラクのクウェート侵攻時のような国連安保理決議に基づく多国籍軍への参加

(2)日本に向かうタンカーが通過する海峡で攻撃国が敷設した機雷を有事の際でも除去

(3)日本領海を通過した他国潜水艦が退去要求を無視した場合の実力行使

(4)朝鮮半島など周辺有事の際の船舶検査

(5)米国が攻撃を受けた場合の船舶検査―

を打ち出すというのです。これらは、一つには「米国が攻撃を受けた場合」を理由にしているのですが、アメリカが起こした戦争の是非は問わないのです。戦後アメリカが起こした戦争の是非は不問です。二つ目は、「国連安保理決議」や「PKO」などを「国連」を錦の御旗にしていますが、自衛隊の海外派兵の批判に晒されて正当化してきた従来の基準で十分足りるものです。三つは、そもそも、日本が国連加盟に当って確認したことは憲法九条を持つ国としてはじめて認定されたことを不問に付していることです。以下ご覧ください。

赤旗主張/陸自中央即応集団/海外派兵部隊保有で何を狙う 2005年9月26日

破綻ずみの暴論・妄論を使って、何としても集団的自衛権行使の前に大きな壁となって立ちはだかっている憲法九条に風穴を開けたいのです。

(1)「密接な関係にある国」に「不当な」攻撃をする国は、どんな国か、何故「不当な」攻撃をするか。全く不問です。しかも、どこの国かわかりません。その国が密接な関係のある国に「不当な」攻撃を受けると仮定したとしても、その前にやることについての議論がなされていないことです。北朝鮮とすれば、北朝鮮外交は、破綻した対話と圧力という極めて偏った外交であることについては、この間記事にしてみましたので、ご覧ください。

(2)一般論として、そのような外交努力や日常的な経済・文化・スポーツ・政治交流などを不問に付しておいて、「放置すれば日本の安全に重大な影響を及ぼす」などと、空想的な、受身的なことを言っているのです。北朝鮮とすれば、日朝平壌宣言の履行、軍事抑止力の行使である米韓軍事演習の中止、アメリカの軍事基地の撤去、核抑止力論の行使であるアメリカの核の傘からの離脱、すなわち軍事抑止力としての日米軍事同盟の廃棄、非軍事抑止力としての憲法九条が外交が必要条件でしょう。

 

それでは、以下の記事をご覧ください。

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」 報告書 - [PDF] 2008年6月24日

自衛隊の多国籍軍参加など議論 安保法制懇で事例提示 :日本経済新聞 2013年10月16日

内閣法制局、行使容認へ転換=「放置なら侵攻」に厳格限定-集団的自衛権で素案(2014/04/13-05:32)http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2014041200174

安倍晋三首相が目指す集団的自衛権の行使容認をめぐり、内閣法制局が行使要件を「放置すれば日本が侵攻される場合」などに厳格に限定した素案をまとめたことが12日、分かった。

憲法9条を理由に認めてこなかった従来見解からの大転換となる。ただ、公海上での米艦防護などは個別的自衛権の延長で対応すると整理。公明党の主張と重なる部分が多く、自民党からは要件拡大を求める声が上がる可能性がある。集団的自衛権に関する今後の与党内調整にも影響を与えそうだ。

内閣法制局はこれまで、憲法9条で認められる自衛権について「わが国を防衛するため必要最小限度にとどまるべきであり、集団的自衛権行使はその範囲を超え、憲法上許されない」との立場を堅持してきた。しかし、首相が憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に強い意欲を示し、法制局トップに外務省出身の小松一郎氏を起用したことを受け、法制局として内部検討を進め、素案をまとめた。素案では、「必要最小限度」の自衛権に、集団的自衛権の一部が含まれるとの見解を打ち出した。行使を認めるのは、ある国が日本の近隣国を攻撃、占領しようとしており、放置すれば日本も侵攻されることが明白な場合などに限定。

自衛隊が出動し、他国と共同で実力行使することを可能とする。
 自民党や、首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で検討している(1)日本近海での米艦防護(2)米国に向かう可能性のある弾道ミサイルの迎撃-などは「個別的自衛権や警察権の拡大で対処可能」として集団的自衛権の対象外とした。
 一方、自国の存立に必要な自衛措置を認めた1959年の最高裁判決(砂川判決)は根拠としない。この判決に関し、首相は8日のBS番組で「集団的自衛権を否定していない」と主張したが、政府関係者は「肯定もしていない」と指摘した。
◇内閣法制局の見解のポイント
 一、憲法上許される「必要最小限度」に集団的自衛権の一部を含む

 一、「放置すれば日本が侵攻される場合」などに行使要件を限定
 一、米艦防護や弾道ミサイル迎撃などは個別的自衛権や警察権の拡大で対処可能
 一、砂川判決は集団的自衛権行使を容認する根拠とせず

◇自衛権をめぐる政府見解
1946年 (日本国憲法草案の)戦争放棄に関する規定は、直接には自衛権を否定して
      いないが、9条2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛
      権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものだ。(吉田茂首相の帝
      国議会での答弁

  54年 憲法は自衛権を否定していない。憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗
      争は放棄していない。自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防
      衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。(大村清一防
      衛庁長官の衆院予算委員会での答弁

  60年 特別に密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて
      行って防衛するという意味における集団的自衛権は、憲法上は日本は持って
      いない、と考えている。(岸信介首相の参院予算委員会での答弁
  72年 平和主義をその基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めて
      いるとは解されない。その措置は必要最小限度の範囲にとどまるべきものだ。
     (参院決算委員会提出資料
  81年 憲法9条で許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小
      限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使す
      ることは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない。(政府答弁
      書

(注)肩書は全て当時(引用ここまで


過去の見解との整合性配慮=要件限定、自民に不満も-集団的自衛権 (2014/04/13-05:32)http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014041200296

集団的自衛権の行使を「憲法違反」としてきた内閣法制局が姿勢を転じた。ただ、過去の政府見解との整合性を重視したため、法制局がまとめた素案で行使の要件は極めて厳格に絞り込まれた。自民党内で議論されている「限定容認論」をさらに縛るものと言え、安倍晋三首相が納得するかは不透明だ。法制局の素案は、憲法9条の下で認められる「必要最小限度」の自衛権に、集団的自衛権も含まれると踏み込んだ。ただ、政府は「緊密な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行って防衛するという意味における集団的自衛権は、憲法上は日本は持っていない」(1960年の岸信介首相の国会答弁)といった見解を繰り返し示してきた経緯がある。
 法制局の素案が集団的自衛権の行使要件を「放置すれば日本が侵攻される場合」などに限定したのは、方針を転じるにしても、これまでの政府見解を大きく逸脱するのは困難との判断があったためとみられる。自民党では高村正彦副総裁が、自国の存立に必要な自衛措置を認めた砂川判決を引き合いに、集団的自衛権を認める論拠としているが、法制局は同判決が集団的自衛権まで認めたものでないとの立場で、依拠しなかった。その結果、得られた結論は、首相が何度も例示した日本近海での米艦護衛などを集団的自衛権から除外した。個別的自衛権で対処可能とする公明党の立場と重なる部分が多いが、首相サイドや自民党からは不満が出る可能性がある。(引用ここまで 

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