安倍首相の明治神宮参拝正当化論にみる憲法違反性!
またしても安倍首相が、国民の信教の自由を侵す憲法違反をやってくれました。首相は、今回の明治神宮の参拝について、以下のように、その正当性を強調しました!
一つには、「昭憲皇太后百年祭にあたり参拝した」と、正当化しました。
二つには、「日本国、そして国民の繁栄、平和と安寧を祈った」と、正当化しました。
三つには、「初穂料はポケットマネーで払っ」たからと、正当化しました。
四つには、「公務ではなく、私人としての参拝」したと、正当化しました。
しかし、以上の「理由」をわざわざ述べるところに、安倍首相のこころの中に、ホンネとして、後ろめたさあるからでしょうか。このことで参拝を「正当化」できると思っているのでしょうか。しかし、このことそのもののなかに、憲法違反の不当な行為であることが浮き彫りになってしまったのでした。正当性を強調しながら、実は、腹の中では、憲法違反であることを認めているのです。
では、その根拠について、以下、その問題点を検証してみます。
明治神宮は神様を祀っている施設であることは隠せません!
まず第一に、明治神宮とは、明治天皇と昭憲皇太后をお祀りする神社ということです。これは以下の説明にあるように明治天皇と昭憲皇太后を神として祀っている神社への参拝ということを意味しているのです。
明治45年7月30日に明治天皇、大正3年4月11日には昭憲皇太后が崩御になりましたが、国民から御神霊をお祀りして、御聖徳を永遠に敬い、お慕いしたいとの熱い願いが沸き上がり、大正9年11月1日(1920年)に両御祭神と特にゆかりの深い、代々木の地に御鎮座となりました。
昭憲皇太后様についてhttp://www.meijijingu.or.jp/about/4.html
昭憲皇太后さまは大正3年4月11日、明治天皇さまのみあとを追われるごとく崩御され、伏見桃山東陵に埋葬せられました。
明治天皇様についてhttp://www.meijijingu.or.jp/about/3.html
明治45年7月30日、国民号泣の中に御年61歳(数え年)をもって崩御あそばされたのです。大正元年9月13日東京青山(現在の神宮外苑のある場所)において御大葬が行われ、翌14日京都南郊の伏見桃山陵にお鎮まりになりました。
平成26年の祭典・奉納行事・催し物などの予定です。http://www.meijijingu.or.jp/event/index.html
ここのほか、毎月1・15日には 「 月次祭(つきなみさい) 」 が斎行されます。また、1年中欠かすことなく御日供祭(おにっくさい)≪朝御饌(あさみけ、午前8時)・夕御饌(ゆうみけ、午後2時) ≫が行われ、皇室の弥栄、国家の安泰、国民の幸福と世界の平和が祈願されています。
・御饌(みけ)とは神様にお供えする食物のことです。
安倍晋三内閣総理大臣が参拝したからこそ、意味がある!
第二に、以下の明治神宮の記事をみれば、安倍晋三内閣総理大臣の明治神宮参拝が、明治神宮を特別扱いしていることが判ります。明治神宮自身が安倍晋三内閣総理大臣を使って神社の宣伝をしているのです。このことは明らかに「いかなる宗教団体も、国から特権を受け…てはならない」とする憲法第20条違反と言えます。
明治神宮 安倍晋三内閣総理大臣が参拝
1月13日、安倍晋三内閣総理大臣が明治神宮に参拝しました。中島精太郎宮司のご案内により、参拝者で賑わう境内をにこやかに手を振って、また時には子供を抱き上げたり握手を交わしながら進み、お祓(はら)いを受けた後、内拝殿で玉串を奉って二拝二 (引用ここまで)
「私人」を装って参拝した内閣総理大臣安倍晋三サン!
言い訳をしても内閣総理大臣の自覚欠如が暴露されてしまいました!
第三に、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳したことは、明らかに「私人」でないことを、自ら認めたこと、その役職・機関を使ったということは、その役職・機関を利用・強調したことを意味しています。完全な「私人」であれば、単純に「安倍晋三」と書くだけですむはずです。このことは、いっさいの行為が、「内閣総理大臣」という役職・機関を担当している「安倍晋三」という制約・事実から逃れることはできないことを示しているのです。このことは、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とした憲法第20条違反と言えます。
第四に、「私人」の「ポケットマネー」で「初穂料」を払ったとしても、「内閣総理大臣」という役職・機関を国会の承認のもとで担当している「安倍晋三」が払った「初穂料」という「事実」「現実」から逃れられないことは常識中の常識です。自覚の欠如このうえない!恥を知れ!ということではないでしょうか。
神道以外の宗教軽視・否定思想が浮き彫りに!
そう言えば、安部式「価値観」外交に、安倍思想が浮き彫りに!
日の丸・君が代強制にも安倍思想は浮き彫りに!
第五に、行政権の最高責任者である「内閣総理大臣」という役職・機関を担当している「安倍晋三」が「『2礼2拍手1礼』の神道形式で参拝」したことは、明らかに特定の宗教的行為、宗教行事を行ったと言わなければなりません。問題は、このことの意味です。
国家の行政権の最高責任者・機関が、様々な信仰をもつ国民に対して、或いは様々な宗教団体があるなかで、明治神宮という特定の宗教施設を特別視することの意味です。逆に言えば、その他の宗教や施設、団体は排除するということです。ここに軽視することのできない憲法の信教の自由を侵害する重大な問題が潜んでいることを強調しておかなければならない最大の理由があります。それは、戦前の歴史的経験があるからです。
戦前、「臣民の信教の自由」は、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」認めるというものでした。この大日本帝国憲法第28条の規定は、神道中心の皇国史観にもとづく万世一系・神聖不可侵主義と天皇の統治権総攬主義の秩序を妨げないという理屈・装置でした。この思想にもとづく国家体系=国体思想が、またその頂点に位置した伊勢神宮、天皇のために殺された皇軍兵士を「英霊」として祀った靖国神社、そして明治天皇夫妻を神として祀った明治神宮などの装置が、どれだけ国民の人権を侵害し、戦争へ連なっていったか、そして他国民を殺害していったか、マスコミは、安倍首相を質していくべきです。
私人安倍晋三サン、明治天皇没後百年祭に参拝していたか、不明!
第六に、因みに、昭憲皇太后の夫である明治天皇没後百年祭の時、「安倍晋三」は明治神宮に参拝し、今回のようにお祈りしたでしょうか。或いは、マスコミ・明治神宮は、「安倍晋三」の参拝を紹介したでしょうか。それに関しては、以下をご覧ください。
明治神宮-明治天皇百年祭特集- 平成24年7月30日
全く手がかりが見えてきません。「私人」の「安倍晋三」など、明治神宮にとって、全く興味のない人間であることが判ります。いや、「私人」としての「安倍晋三」は、明治天皇没後百年祭など、全く眼中になかったことが判ります。ここに「私人」としての「安倍晋三」の不道徳ぶり、身勝手さが浮き彫りになります。
第七に、「日本国の平和と繁栄、また天皇・皇后両陛下のご健康と、そして皇室のいやさか(弥栄)をご祈念いたしました」などと発言して、自らの政治的思想的立場と憲法違反を正当化するのですが、明治天皇没後百年祭に参加していない安倍首相が、天皇をも政治利用する大ウソをついていることが浮き彫りになります。愛国者の邪論は、天皇制を認めてはいませんが、それにしても、天皇信奉者を自慢する安倍晋三という人間の不道徳を告発していかなければなりません。
憲法否定の安倍晋三内閣総理大臣を批判しないマスコミの無感覚・無知!
第八に、「内閣総理大臣」であるにもかかわず、「私人」としての「安倍晋三」として正当化し、それを批判もせず、安倍首相の言動をそのまま垂れ流すマスコミの応援団ぶりと憲法に対する無感覚・無知・憲法否定の立場が浮き彫りになったのではないでしょうか。
第九に、今回の参拝が、「中韓両国への配慮で見送った靖国神社参拝に代えたとの見方が出たこともある」とか、「自らの支持基盤である保守層へアピールする狙いもあるものとみられる」などの「狙い」を解説するマスコミの指摘が正しいとしても、憲法否定の人権侵害と憲法尊重擁護の義務違反を「内閣総理大臣」である「安倍晋三」が率先して実行している犯罪性を免罪することはできません。このことを声を大にして告発していかなければなりません。
一般国民と安倍晋三内閣総理大臣の神社参拝は大違い!
最後に、「内閣総理大臣」「安倍晋三」が、「私人」として明治神宮に行って、「初穂料」を「ポケットマネー」から出し、「『2礼2拍手1礼』の神道形式で参拝」し、「日本国の平和と繁栄、また天皇・皇后両陛下のご健康と、そして皇室のいやさか(弥栄)をご祈念いたしました」と、あたかも一般の国民が「私人」として神社にお参りすることと同じレベルでお参りしているかのように取り繕って、憲法違反を正当化しているのです。
これはトリックです。このことを、声を大にして告発していかなければなりません。問題は、全くの「私人」である「安倍晋三」が、何をしようと、それは全く自由なのです。一般国民が明治神宮・伊勢神宮・靖国神社に参拝することは全くの自由です。強制も、排除もできません!思想・心情・信仰の自由です。
しかし、ことは、国会で「内閣総理大臣」に選出された「安倍晋三」が参拝していること、更には、「『2礼2拍手1礼』の神道形式で参拝」していることです。これは、「憲法の条規に反する…国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」という憲法98条を想起すると、一国の首相が平然と「効力を有しない」「行為」を行っているということをも意味しており、憲法に違反している行為と言わなければなりません。
問題は、選挙で選ばれ、国会で「内閣総理大臣」に選出された「安倍晋三」は、以下のように、日本国憲法を遵守擁護する義務を負っているということです。
日本国憲法を活かせば、安倍晋三内閣総理大臣は退場に!
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。