バンビ・わーるど

プラダー・ウィリー症候群の息子「バンビ」を愛し、その成長を見守る母・suzuのつれづれ日記(&ときどき猫だより)

療育手帳と手当の話

2006年05月25日 | 福祉・医療・療育関係
今日児童相談所に行って、愛の手帳(東京都療育手帳=知的障害者手帳)の申請をしてきました。

区の発達センターに通園の申し込みする際に、都の児童相談所の人と面接をして発達検査も受けていたのでその資料があるのだけど、手帳を取るためには児相に出向いて医師と面談をしてから判定を受ける必要があると言われてのこと。
(だから、通常の申請より予約も取りやすかったし、今日も30分位で手続きが済みました。)

結果は4度。自治体によってランク分けが違うと思うけど、愛の手帳の4度はいちばん軽度です。

手帳自体は手元に届くのに1ヵ月半くらいかかるらしいけど、「総合判定区分確認証明書」というのを発行してくれて、これを区役所に持っていくと手当の申請ができると言われました。

その手当というのはどうやら児童を養育している者への手当という観点から設けられているものと、障害者(児)福祉によるものに分かれていてそれぞれ各種あるようで、さらにそれが国の制度だったり、自治体(都や区)の制度だったりとなかなか複雑。

そして、福祉というのは以前も書いたけど、向こうから手を差し伸べてくれるものではなく、申請した人だけが享受できるものなんですよねー。

PWS児が該当すると思われる手当のうち、バンビの場合で考えると
特別児童扶養手当(国の制度)は愛の手帳だと4度の一部(全部が該当するわけではない)となっていて、これは診断書等で判定されるようだけど、バンビはもう歩けるようになっているのでたぶん認めてもらえなさそう。

児童育成手当の障害手当(区の制度)は、4度では該当しない。
とういわけで、バンビは児童育成関係の方の手当はもらえないようです。

それでは障害者福祉の方はというと、障害児福祉手当(国の制度)は4度では対象外。
4度で唯一もらえそうな心身障害者福祉手当(区の制度)も所得限度額に引っかかてダメらしいです。
(オットは決して高給ではありませーん。たぶんうちの区は限度額が低く設定されているんだと思います!!)

お高い療育費用を少しでもカバーできればありがたいなぁと思って、多少は期待したのに、結局何1つ該当しないということでちょっとがっかり。
まぁ、仕方ないけど...。

というわけで、以上は私の住んでいる自治体での話なので、参考になる部分とならない部分があると思います。
手帳や手当のことを調べたい方は、お住まいの自治体の役所に確認してみてくださいね。
コメント (2)
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