Creator's Blog,record of the Designer's thinking

毎月、おおよそドローイング&小説(上旬)、フィールド映像(中旬)、エッセイ(下旬)の3部構成で描き、撮り、書いてます。

京都暮らし108. 法律などについて

2009年09月23日 | Kyoto city
 人間を撮影すると必ず伴うのが肖像権である。 京都でいえば舞妓さんであれ催事の主人公であり、或いは特定できる個人であれ出版物などの商用目的に撮影したカットを使用すると、肖像権があるので無許可では掲載できない。だから私は、舞妓さん姿を正面から撮影することはない。
 その他にも古建築などの文化財の図面資料を商用目的で掲載するときには、掲載許可が必要である。大学で公開している紀要は国際図書記号が付してあるので、私が書いた原稿をこれに掲載するときには、使用したすべての資料について保有者の許可をとっている。また京都府資料センターなどは納本も要求されるので、それに従っている。もちろん注などの編集フォームに従い、資料所有者の掲載許可済の旨を記載しなければならない。
 商用目的において、法律を拡大解釈すれば、撮影という行為自体がなくなってしまう場合もあるかもしれない。それでは、表現の自由はどうなるんだいという別の問題も発生するだろう。そういうときは、大学の弁護士と相談するほかないだろう。
 このブログでは商用目的ではない上に、私的メモを掲載しているというコンセプトがあるので、こうした法律は適用除外と判断。今日のカットの場合は、特定の人物がデーマではなく、また顔が誰だかは判別できないので街の風景とみなさる上に、商用目的ではないので法律の対象外と判断。もちろん特定の個人が一人だけ撮影されたカットがあり、当人から請求があれば、当該カットの贈呈ぐらいはするだろう。ただし大学は貧乏だから、金銭で支払うことは皆無であり、商用目的でなければ無視してもよい。
 撮影されたカットに複数の人間が撮されていれば、それは群衆とみなされるので、これも法律の対象外。公道に面した店舗も、公道から撮影している限りでは、街の風景なのだからこれも適用外。
 ただしこのブログをまとめて出版物にすると商用目的が新たに発生するので、掲載許可が必要になるカットもでてこよう。商用目的で、図版や作家などの文章の一部を掲載しても、問われない例外ケースがある。それは大学の入試問題。
 このような法律判断を、AFやAEのように撮影機材側で自動判別してくれないかなと思うが、それは無理な相談だろう(笑)。

八坂界隈、7月7日
Fuji FinepixS5pro,AF-SNikkor16-85mm/F3.5-5.6ED
シャッター1/50,絞りf5.6,焦点距離72mm,ISO125,F2モード
コメント
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