nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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介護休業

2020-04-20 10:52:29 | Weblog


19年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に雇用環境・均等局から介護休業の資料が出ている。
介護休業の推進は望むことだが介護事業所の従業員も介護休業の例外ではない。ここで問題になるのが人員に関する基準だ。以前従業員が休業して基準に満たなくなる場合に問い合わせをしたら、常勤勤務時間40時間は30時間でもよいということだったが、一か月以上連続して休業取得した場合は基準を満たさないので休止扱いとなるという回答だ。
分割取得を理解して介護事業者は従業員の介護休業取得に際しては制度の趣旨を説明した方がいい。
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