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4月7日に厚労省からいくつかの通知が出されました
通知の1つが「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)(介護保険最新情報Vol.810令和2年4月7日発出)です。
このなかで休業する事業所と居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)は保健所と連携して利用者に休業のこと、代替サービスについて説明をすることとしています。
代替サービスは休業している事業所からの訪問など居宅介護支援事業所を中心に確保するとしています。
つまり、休業要請されて休業した介護サービス事業所があったらば、居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが利用者に説明し、代わりのサービスを確保することになります。
なお、ディサービスなどで休業要請を受けた場合、利用者の健康状態、食事の内容、入浴、外出などの確認と希望サービスの確認を行うことに対して介護報酬算定ができることが「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(介護保険最新情報Vol.809令和2年4月7日発出)の問1とその答にあります。さらに職員が自宅から電話も可能とのことです。
また、同通知の問3と答では生活援助による買い物で時間を要し45分以上となった場合45分以上の単位数の算定ができるとも示されました。
介護職員の代行、入浴に関して代僭サービスが可能との事務連絡(新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準との臨時的な取扱いについて・令和2年2月17日)及び同第2報(令和2年2月24日)通知にあった項目を理解して、ディサービスで利用時間6時間以上8時間未満を2時間以上3時間未満と区切って2回の利用とする、
清拭洗髪に切り替える、
食事を配食にする、
運動のアプリを活用する、
と工夫を介護事業所さんと相談をして、介護サービス事業所への休業要請に備えておきたいです。