1月2日付けの「令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の地理扱いについて」が老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課連名で都道府県、指定都市、中核市宛に出された。
https://www.mhlw.go.jp/content/001186816.pdf
要介護認定の扱い、避難所にて在宅サービスを提供した場合、介護施設の請求、介護報酬算定の緩和、処遇改善にかかわる実施報告書提出期限の延長が共通事項として通知されている。
サービスごとでは破損した福祉用具の再提供、居宅介護支援での担当件数緩和、利用者宅訪問ができないときの減算の扱い、特定事業所加算算定要件の不適用などが通達されている。
知り合いで被災した事業所があったら知らせてほしい。