ある人の講演で「LIFEは居宅介護支援の基準にはない」と発言があった。それは間違いだ。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の第1条の2の6項に「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。」という介護保険法第118条の2の1項はLIFEをさす。
したがって居宅介護支援においてLIFEなどの情報を活用して居宅介護支援を適切に有効に行うことになる。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます