昨年5月から始動し、8月に東京地裁で初公判が開かれ判決が出されました。
その後日本全国で次々と公判が開かれその数138件に上りました。
判決も100件を越え実刑判決も80件を越え求刑率は8割と言う好調な滑り出し
です。
是は扱う事件で被告が犯行を認め、後は殺意とか刑の重さが争われるケースが
多かった事によるものです。
司法当局の裁判員制度開始に当たり1年間は比較的判決の出し易い「慣らし運転」
的運用が妥当との親心からの心配りと思われます。
2年目に掛かる今年から検察側もいよいよ本番で、被告が起訴事実を否認し無罪を
主張する事件とか死刑求刑等の重大事件等に着手する予定です。
当然公判回数も増え3日で公判終了の現体制が厳守出来るか、アヤシクなって
来そうです。
裁判員に死刑か無期懲役の判決を出さねばならない事態も出てきます。
恐らくその様な公判が多くなる可能性が多いのではないか?
今年早速死刑か無期懲役の対象になる強盗殺人事件の公判が鳥取で行われ、無期
懲役の判決が出されるではないかと言われて居ます。
世の中を騒がせた、パチンコ店放火事件や英国女性殺人事件容疑の市橋容疑者の
裁判が早ければ今年中に行われる予定と言われて居ます。
世間の流れは死刑要求の声が挙がって居ます。
果たして裁判員制度で裁かれるか?そして死刑宣告がなされるか?
今までの裁判員制度における公判の問題点も云々されています。
取り扱う事件対象の是非。特に性犯罪関連の強姦等の事件についての裁判員選出
等や個人の尊厳や秘密の保護の問題等が提起されて居ます。
そして一番懸念された守秘義務既に記者会見で裁判員がマスコミに暴露の疑いが
あると指摘された場面もありました。
今後この問題は大きなスポットを浴びて来るでしょう。
シロウトの裁判員に何処まで守秘義を強制出来るか大きな問題です。
また東京地裁で公判に疑問も持った裁判員が初公判後本人の申し出で裁判員解任
が起きました。
国民の義務とされた裁判員制度何処まで国が強権を発動できるか?
是は今後の課題となりそうです。
又裁判員名簿に通知された後移転し裁判員候補に選ばれた時わざわざ沖縄から元の
居住地まで出向き裁判員候補として出頭せねばならない義務があるのか?
事件の特殊性のため裁判員選定に不選任請求を出して有効なのか?
たった3日間で審理は尽くされたと言えるか?
等様々な問題提起がなされて居ます。
是までの公判を見ると当然の事ながら幅広い判決が出されその軽重は様々です。
裁判所毎に罪の格差が出て来て居るとも言えます。
また判決の執行猶予の7割が保護観察処分になされて居ますが、更生を願った、
裁判員の行為を裏切り、出獄後行方をくらます不逞の輩が続出して、裁判員の
甘さをせせら笑う事件も起きて居るとか。
やはりプロに徹し切れない甘さが指摘されます。
未だに国民の6割から認知されない裁判員制度果たして何時まで続く事が出来るか
今年1年間でその答えが出てきそうな感じです。
その後日本全国で次々と公判が開かれその数138件に上りました。
判決も100件を越え実刑判決も80件を越え求刑率は8割と言う好調な滑り出し
です。
是は扱う事件で被告が犯行を認め、後は殺意とか刑の重さが争われるケースが
多かった事によるものです。
司法当局の裁判員制度開始に当たり1年間は比較的判決の出し易い「慣らし運転」
的運用が妥当との親心からの心配りと思われます。
2年目に掛かる今年から検察側もいよいよ本番で、被告が起訴事実を否認し無罪を
主張する事件とか死刑求刑等の重大事件等に着手する予定です。
当然公判回数も増え3日で公判終了の現体制が厳守出来るか、アヤシクなって
来そうです。
裁判員に死刑か無期懲役の判決を出さねばならない事態も出てきます。
恐らくその様な公判が多くなる可能性が多いのではないか?
今年早速死刑か無期懲役の対象になる強盗殺人事件の公判が鳥取で行われ、無期
懲役の判決が出されるではないかと言われて居ます。
世の中を騒がせた、パチンコ店放火事件や英国女性殺人事件容疑の市橋容疑者の
裁判が早ければ今年中に行われる予定と言われて居ます。
世間の流れは死刑要求の声が挙がって居ます。
果たして裁判員制度で裁かれるか?そして死刑宣告がなされるか?
今までの裁判員制度における公判の問題点も云々されています。
取り扱う事件対象の是非。特に性犯罪関連の強姦等の事件についての裁判員選出
等や個人の尊厳や秘密の保護の問題等が提起されて居ます。
そして一番懸念された守秘義務既に記者会見で裁判員がマスコミに暴露の疑いが
あると指摘された場面もありました。
今後この問題は大きなスポットを浴びて来るでしょう。
シロウトの裁判員に何処まで守秘義を強制出来るか大きな問題です。
また東京地裁で公判に疑問も持った裁判員が初公判後本人の申し出で裁判員解任
が起きました。
国民の義務とされた裁判員制度何処まで国が強権を発動できるか?
是は今後の課題となりそうです。
又裁判員名簿に通知された後移転し裁判員候補に選ばれた時わざわざ沖縄から元の
居住地まで出向き裁判員候補として出頭せねばならない義務があるのか?
事件の特殊性のため裁判員選定に不選任請求を出して有効なのか?
たった3日間で審理は尽くされたと言えるか?
等様々な問題提起がなされて居ます。
是までの公判を見ると当然の事ながら幅広い判決が出されその軽重は様々です。
裁判所毎に罪の格差が出て来て居るとも言えます。
また判決の執行猶予の7割が保護観察処分になされて居ますが、更生を願った、
裁判員の行為を裏切り、出獄後行方をくらます不逞の輩が続出して、裁判員の
甘さをせせら笑う事件も起きて居るとか。
やはりプロに徹し切れない甘さが指摘されます。
未だに国民の6割から認知されない裁判員制度果たして何時まで続く事が出来るか
今年1年間でその答えが出てきそうな感じです。