日々好日

さて今日のニュースは

違法貸しルーム増加について

2013-09-26 09:13:41 | Weblog
生活保護申請や就職には定住地が不可欠で、まず住む処がない人は生活保護申請も
就職も出来ません。

其処で貸しルームと云う面白い商売が出て来ました。

ホームレス等を其処に住まわせて、生活保護費の上前をはねる商売。
同じ様にネットカフェ暮らし等の若者に貸しルームを提供して過酷な労働を強いて
上前をはねると云うあくどい商売です。

使用目的は色々あっても物件を所有する業者にとっては美味しい話しです。

この貸しルームと云われるものは、多くの部屋は窓がなく、広さは1~2畳程度
一人寝るのが精一杯で1部屋を2層に分けて高さも1メートル程度で部屋と呼べない
空間です。

建築基準法に明らかに違反する物件です。

部屋毎の窓・廊下の非常用照明設置・床から天上までの高さ2・1メートル以上
等の基準に明らかに違反しています。

それでもその様な所の需要が多いので、益々増えて行く傾向にあるとか。

政府も生活困窮者の住宅確保の対策は、やって居てもその恩恵にあずかれるのは
極く僅かな幸運者に限られます。

国交省は火災が起きれば大惨事になるとして地方自治体等に違反の是正を求めて
いるそうですが、する事はせず、取り締まりだけ厳しくするのは國の方針。

誰も好きこのんでこんな貸しルーム等利用したく無いでしょうが、萬ヤムを得ず
となるのでしょね・・・・

収入相応の介護保険負担年収区分引き上げ

2013-09-26 07:21:25 | Weblog
厚労省の社会保障審議会介護保険部会は、一律1割のサービス利用時の自己負担割合
を一定の年収の人は2割負担とする案を提示しました。

2割負担の年収基準は、年金収入の単身者で280万円と290万円以上の2案がある。
但し公的年金等控除後の収入160万円等が年収基準となる。

介護費については収入相応の負担と云う線が出されて居ます。

この自己負担割合の引き上げで65歳以上の高齢者の5人に1人約540~590万人
が該当するとか。

厚労省は単身高齢者の平均消費支出が年間170万円とみて負担は可能と判断したそうです。

此で自己負担の平均月額は「要介護1」なら7700円から1万5400円になる。
同じように「要介護2」の場合は1万円から2万円の倍額となります。

更に高所得者の自己負担の上限を見直すとの事で当然と云えば当然です。

医療で3割負担のなる現役並みの所得がある人は現在の3万7200円から4万4400円
に引き上げる方針との事。

なお、特別養護老人ホーム等介護施設に入所する、低所得者に食費や、居住費を補助する
「補足給付」については縮小する。

まず低所得高齢者でも、預貯金・有価証券が単身で1000万円以上。夫婦で2000万円
以上は対象から外す。

固定資産評価額が2000万円以上の不動産を所有する場合も外す。
但し不動産を担保に補足給付相当額を貸し付けて死後回収する様にする。

確かに高所得又は多額の財産を有する人の介護が低所得の人と同額となると問題ですね。


ただ此と同時に低所得高齢者介護保険料軽減案が出されました。

生活保護受給者年収80万円以下は現行50%から70%に見直す。
同じく年収120万円以下は25%から50%に見直す。
年収120万円超えは25%から30%に見直す。

但し世帯全員が住民税非課税である事が条件です。

少しでも是正出来れば歓迎ですが、低所得層には益々厳しくなってきますね。。