テレビを家庭に設置すれば見る見ないに拘わらずNHK受信料を支払ねば
ならないのオカシイと、受信料拒否した人に対し、受信料支払いを求めた
NHKが起こした訴訟が最高裁大法廷で上告審判決が来月6日出される。
受信料支払い契約は憲法違反とする被告。
受信料支払い義務・受信料制度の合憲性を主張する原告NHK。
最高裁大法廷はこれらの事でどの時点で契約が成立するか等の初めての
判断を下すものとなりそう。
被告はNHKとの受信料契約は努力義務だから支払う必要はない。
NHKは良質の番組提供するために、国民に公平に負担して貰う受信料
制度は合憲と主張。
NHKに取っては存亡に関わる判決となる。
この訴訟の一審も二審も受信料支払い義務・受信料制度の合憲性等は
すべてNHK側主張をとる判決を出して居ます。
さて最高裁大法廷の判断はどう出るか?