先に空き地・空き家の有効利用の仲介を地方自治体が出来る様にするとの
事でしたが、今回は所有者不明の土地の有効活用に向けた新法案を国会へ
提出する予定との事。
この法案は所有者不明の空き地に5年以上の利用権を設定し公園・農産物
直販所など公益性のある事業目的に使える様にする新制度を創設する。
国民の財産をかすめ取る様な新制度ですが、現在九州の面積を上回る410
万ヘクタールと言う、所有者不明の空き地があるそうです。
是をそのまま放置して置くと市街地活性化・復興事業の妨げになるケース
が多発して居て対応が急がれると言う。
特に災害地では所有者不明の土地が多く復興事業の妨げになって居る。
新制度では事業を計画する、市町村・企業・NPO等が都道府県知事に
申請し、公益性が認められた場合、5年以上の利用権を設定する。
ただ事業開始で所有者が現れた場合に備え賃借料相当の補償額を法務局
へ供託する。
明け渡しを申し出られたら原状回復して返却する。
所有者捜す聞き取り調査対象者は親族のみとし手続きは迅速に行う。
所有者確認のため固定資産税・地籍情報・電力会社や水道業者の記録
も利用出来る様にする。
所有者が見つからなかったら、所有権移転は知事の判断で公有化を
決定と言う可成り乱暴な遣り方ですね。
所有者不明地とは土地所有者死亡で承継者が居ない場合。
相続する人への所有権移転の登記手続きを行わなかった場合。
固定資産税を免れるため登記しない場合。
人口減で宅地・農地の土地利用されない儘の物。
これが明治時代の物もあり余計捜査を難しくして居ます。
所有者の財産権と土地利用の公益性を秤にかけて政府はどうやら
土地利用の公益性優先と判断を下した様だ
これで土地問題で国との紛争が増えそうだ。