NHKの受信料制度が、契約の自由を保障する憲法に違反するかどうかの
訴訟は最高裁大法廷の判断にまで持ち込まれた。
最高裁大法廷は、15人の裁判官の内14名が、「テレビがあれば、受信
契約を結び、受信料の支払い義務がある、従ってテレビ設置すれば受信料
支払う義務があり合憲」とNHKの主張を支持する判断を示した。
現在900万件の未契約があるとされて居るが、この人達に大きな影響が
でそう。
今後未契約者はNHKから契約承諾の訴訟が起こされ敗訴判決確定日から
テレビ設置時に遡り支払いを迫られる事となる。
訴訟を起こした原告は現在のNHK放送は見るにたえないので観てない。
NHKとの契約は法的拘束力のない努力規定だから、観てないので支払う
義務はないとして訴訟を起こしたものだそうです。
有料チャンネルは契約した人のみ費用負担しますが、他の民間放送は
広告代等で費用を賄い、無料です。
何故NHKだけがテレビつければ、観る・観らないに関わらず、受信料を
徴収出来るのか、考えて見れば不思議ではある。
被告側のNHKは偏らない放送のため国民のため、遣って居るので国民と
しては、当然の義務として居ます。
民間放送だけではどうしても偏る傾向があるのでNHKの主張にも理が
ある。
最高裁大法廷が下した判決ですから絶対的なものとなるが、今後は
ワンセグ付き携帯電話・テレビ付き賃貸アパート・ネツト視聴者からの
受信料徴収問題等が起こって来てますね。