今回台風19号襲来に伴い台東区が区立小学校に避難所を
開設しました。
開設しました。
そこに路上生活者所謂ホームレスの人が避難して来ました。
台東区は避難する人の住所・氏名記入する事としていました。
ホームレスの人が住民登録は北海道と答えると区はこの避難所
は区民のためのものなのでと避難を拒否したそうです。
は区民のためのものなのでと避難を拒否したそうです。
これがネットで取り上げられ大きな反響を呼んだ。
抑々避難所は災害救助法で、被災した住民・その他の被災者が
一時的に避難滞在するための施設と定義付けられているとの事。
一時的に避難滞在するための施設と定義付けられているとの事。
その地域に居住する住民だけでなく、旅行者や一時的その地を
通過する者等すべてに自治体は避難所を提供すべきとして居る
通過する者等すべてに自治体は避難所を提供すべきとして居る
そうです。
江東区の考え方では旅行中に災害に遭っても最寄りの避難所
は利用出来ない事となる。
は利用出来ない事となる。
勿論外国人旅行者も利用出来ない。
そこで国は災害救助法の趣旨をよく理解し自治体に誤った運営
をしない様に改めて注意を促したそうです。
をしない様に改めて注意を促したそうです。
ただ他所の避難者が多すぎて肝心の住民の避難に支障を
来すようでは困りますね。
来すようでは困りますね。
尚避難者の氏名・住所記入は本人の存在場所確認と健康状態
把握を目的としたものとするのが望ましいとしました。
把握を目的としたものとするのが望ましいとしました。