コロナ対応特別措置法では感染がレベル4に達すれば国は都道府県
知事に緊急事態宣言発令出来る様になって居ます。
今回は同措置法を改正し緊急事態宣言発令の前段階で市町村単位で
コロナまん延防止措置を発令出来る様にしました。
緊急事態宣言との違いは実施期間が緊急は2年以内ですが措置法では
6ケ月以内と短期間。
対象地域は緊急が都道府県単位で措置法は市町村単位。
緊急では休業要請は可能だが措置法では出来ない。
命令違反者には緊急で30万円以下の過料・措置法では20万円以下の
過料。
緊急は発令・期間延長は国会報告の義務があるが、措置法では
法的拘束力のない速やかに報告となって居ます。
措置法では従業員へのPCR検査勧奨・発熱者の入店禁止イベント
入場禁止・マスク未着用者入場禁止・手指消毒設備設置が義務つけ
られています。
問題は全て自治体に丸投げされて居て、乱用懸念があると言う事。
自治体毎に勝手に遣った場合私権侵害が起こり兼ねないと言う事