40年前に鹿児島大崎で起きた義姉ら親族4人による殺人死体遺棄
事件、親族等は一貫して否定したが2年後懲役10年が確定し満期
服役した。
事件、親族等は一貫して否定したが2年後懲役10年が確定し満期
服役した。
此れを不服として、4年後第1再審請求、7年後鹿児島地裁は再審
開始を認めるが高裁が取り消した。
開始を認めるが高裁が取り消した。
第2次再審請求も高裁が退ける。
事件発生36年後第三次再審請求を鹿児島地裁も高裁も認めた。
処が今回その第三次再審請求を最高裁第1法廷で再審請求は
認めない決定を下しました。
被告はすでに服役して居て年齢も92歳と言う高齢ですが、法が
下した判断は非情なものだ。
下した判断は非情なものだ。
親族等の自白の信用性があって、出された法医学鑑定書は過大
評価され事実を覆す証拠になりえないと判断された。
評価され事実を覆す証拠になりえないと判断された。
遣った遣ってないは40年も経過すればしかとした証拠も出にくく
なる事は明白。
ただ殺人事件は現実に起きて居るので誰か犯人は存在します。
なる事は明白。
ただ殺人事件は現実に起きて居るので誰か犯人は存在します。
今となっては冤罪かそうでないかの判定は困難です。
今回疑わしくは罰せずの裁判の原点を否定した判断とし注目
される。
される。