こんにちは、第19期生の福嶋です。
中小企業診断士を目指されている方や中小企業診断士になった方でも、すぐに、独立したコンサルタント、いわゆるプロコンになろうという人ばかりではないかと思います。
中には、しばらくは(またはずっと?)、今勤める会社に所属したまま、副業で診断士としての仕事をしたい、という方もいらっしゃるでしょう(私も、すぐに独立ということは考えていませんし、そのような形で活躍されている諸先輩もいらっしゃいます。)
そうすると、気になるのが、会社で副業が容認されているのか、ということかと思います。
リクルートキャリアが2018年に実施した「兼業・副業に対する企業の意識調査」(※)では、兼業・副業を「推進」および「容認」する企業は28.8%とされており、まだまだ副業が容認されている企業は少数派のようです。
※株式会社リクルートキャリア「兼業・副業に対する企業の意識調査(2018)」
https://www.recruitcareer.co.jp/news/20181012_03.pdf
最終的には、お勤めの会社の就業規則を確認したり、人事部に確認したりということが必要になりますが、一般論として、厚生労働省が示すモデル就業規則(※)での副業の扱いをご紹介いたします。
※厚生労働省「モデル就業規則について」
このモデル就業規則は、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出する際に参考にしてもらうことを目的に厚労省が示しているものです。
従前の厚生労働省が示すモデル就業規則では、「許可なく他の会社等の業務時従事しないこと」との副業を原則禁止する規定が置かれていました。
この規定は、平成30年1月の改定で削除され、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」との原則が示されました。
禁止から容認への大転換です!
ただし、モデル就業規則では、副業の会社への届出義務が規定されており、さらに、副業を禁止または制限することができる事由として、①労務提供上の支障がある場合、②企業秘密が漏洩する場合、③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合、④競業により、企業の利益を害する場合、を定めていますので注意が必要です。
なお、モデル就業規則が示す副業の原則容認、上記のような一定の事由がある場合に禁止・制限可能との考えは、これまでの裁判例で示されてきた考え方と一致するものといえます。
各社の就業規則では、旧モデル就業規則のように副業を禁止する規定があったり、または、副業について言及がなかったりするかもしれませんが、政府が推進する「働き方改革」で副業が容認・推奨されていることもあり、最近では副業に対する社会や会社の見方・考え方も変わってきているように思います。人事部などに問い合わせて、副業の承認を得られるか交渉してみてもよいかもしれませんね。
その際は、モデル就業規則や裁判例では・・・という話はひとまず置いておいて、副業による会社側のメリット(副業で得られた個人の経験やスキルアップ、人脈拡大などの会社業務への還元など)を添えて。
以 上